平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
町は障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進を図るため、令和6年度の方針を策定しました。
町における令和5年度の障害者就労施設等からの物品等の調達実績を取りまとめましたのでお知らせします。