障害福祉サービスとは、障がいがある方の日常生活を支えるために必要な介護支援や日中活動施設への通所サービスなどのことで、障害者総合支援法で定める「自立支援給付」と、市町村が行う「地域生活支援事業」があります。
地域生活支援事業とは、障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として実施される事業のことであり、釧路町では以下の事業を行っています。
利用には申請が必要になります。
障がいに関する相談に応じ、必要な情報提供や助言を行うほか、障害福祉サービス利用に必要な支援を行います。
障がい者やその家族、障がい者に支援を行う方
手話通訳者を派遣するなどして、ろうあ者との意思疎通に必要な手話通訳を行います。
手話通訳により、意思疎通を図る必要がある障がい者
重度の身体障がい者に、日常生活に必要な用具を給付します。
重度の身体障がい者(児)
日常生活で必要な外出をするのが困難な方に、介助者による移動の支援を行います。
屋外での移動が困難で、移動の支援が必要な方
地域活動支援センターに通いながら、創作的活動や生産活動のほか、社会との交流活動や、機能訓練、入浴等のサービスを行います。
地域で雇用・就労が困難な在宅の障がい者であって、日中活動の支援が必要な方
障がい者を介護している家族が、都合があって一時的に介助ができない場合に、日帰りで施設を利用しながら、家族の代わりに見守り等を行います。
日中に監護する者がいないため、一時的な見守り等の支援が必要な方
障害支援区分判定が非該当又は判定前で、居宅介護サービスが特に必要と認められた障がい者に、ホームヘルパーを居宅に派遣して必要な支援を行います。
介護給付の支給決定者以外(障害支援区分判定非該当等)であって、日常生活に関する支援が必要と認められた方
聴覚に障がいがある方との交流及び支援活動の促進に向け、手話奉仕員養成・研修及び手話通訳技術の研修支援を行います。
家庭裁判所から成年後見人などが選任されて、報酬が必要になった場合、本人の所得状況を勘案して報酬額の全部、もしくは一部を町が助成します。
重度の知的障害又は精神障害により、判断能力が不十分な障がい者で、身寄りがなく、次のいずれにも該当する方。
障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対し、補助金の交付等による支援を行います。
地域で自発的な活動を行う障がい者等、その家族、地域住民、支援団体
1団体につき100,000円