精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するもので、精神障がい(統合失調症、認知症、躁うつ病等の精神疾患)のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方を対象としています。
ただし、知的障がいは療育手帳制度の対象となり、対象に含まれません。
この手帳は、有効期間が2年で、障がいの程度により1級・2級・3級と3つの等級があります。手帳を取得することにより、福祉サービスなどが受けやすくなり、精神障がい者の自立と社会参加を促進するための手助けになります。
届出が必要な場合
以下のような場合には届出が必要です。その内容によって必要なものが違いますのでご注意ください。
新規に申請するとき・札幌市または道外から転入したとき
- 診断書
- 写真
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
更新申請をするとき
- 診断書
- 手帳
- 写真(手帳の有効期限の記載欄がなくなっている場合のみ)
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
障害等級の変更があったとき
- 診断書
- 写真
- 手帳
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
住所・氏名が変わったとき
- 手帳
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
手帳を紛失・破損したとき
- 写真
- 手帳(破損した場合)
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
本人が死亡したとき
- 手帳
- 代理人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
診断書に関する特記事項
精神障がいによる障害年金受給者は、以下の書類の提出により診断書提出を省略できます。
その他の注意点
- 各種申請書、診断書の様式は、あいぱーるにあります。別保の本庁・各支所にはありませんのでご注意ください。
- 写真は、縦4cm×横3cmのものが必要になります。
- 診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師に作成してもらう必要があります。
届出窓口
福祉課障がい福祉係(あいぱーる内)