身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき身体に障がいがあると認められた方が、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳の交付対象となる障がい
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声機能
- 言語機能
- そしゃく機能
- 肢体不自由
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸器機能
- ぼうこう機能
- 直腸機能
- 小腸機能
- 肝臓機能
- 免疫機能に関するもの
障がいの程度により、1級から7級までの区分があります。
届出が必要な場合
以下のような場合には届出が必要です。内容によって必要なものが違いますので、ご注意ください。
各場合別の必要なもの
新規に申請するとき
- 診断書
- 写真
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
住所・氏名が変わったとき
- 手帳
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
手帳を紛失・破損したとき
- 写真
- (破損の場合)手帳
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
本人が死亡したとき
- 手帳
- 代理人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
障がいの程度が変わったとき
- 診断書
- 写真
- 手帳
- マイナンバーが確認できる書類等
- 本人確認書類等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項(共通)
- 申請書・診断書の様式は、あいぱーる・各支所にあります(本庁以外)
- 写真は、縦4cm×横3cmのものが必要になります
- 診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師に記載してもらう必要があります
届出窓口
- 福祉課障がい福祉係(あいぱーる内)
- 各支所窓口(本庁では申請できません)