療育手帳とは
療育手帳は、知的障がいがある方(児童を含む)に一貫した指導・相談等を行い、さまざまな福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付されており、障がいの程度により重度の場合は『A』、その他の場合は『B』と区分されます。
なお、療育手帳には一部の方を除いて有効期間があり、手帳に記載されている次回判定日前に再度判定を受ける必要があります。
届出が必要な場合
以下のような場合には届出が必要です。その内容によって必要なものが違いますのでご注意ください。
届出をしなければならない場合と届出に必要なもの
新規に申請するとき
住所・氏名が変わったとき
手帳を紛失・破損したとき
本人が死亡したとき
注意事項
- 申請書の様式は、あいぱーる・各支所にあります本庁にはありません
- 写真は、縦4cm×横3cmのものが必要になります
新規に申請した場合、以下の機関で判定を受ける必要があります
- 18歳未満の方…児童相談所(事前に相談することをお勧めします)
- 18歳以上の方…北海道立心身障害者総合相談所(年3〜4回の巡回相談で判定)
届出窓口
- 福祉課障がい福祉係(あいぱーる内)
- 各支所窓口(役場本庁舎での申請はできません)