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障がいがある方への手当・助成
2024年5月10日更新

 釧路町では、重度の障がいがある方や扶養義務者に対して、各種手当や助成をしています。

 また、特定の疾患や精神障害の方の入院に対しても一定の条件で助成しています。

 詳しい内容や申し込みについては、各窓口までお問合せください。

特別障害者手当

対象者

在宅の20歳以上で重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

以下に該当する場合は対象外となります
  • 施設に入所している場合
  • 病院等に3ヶ月を超えて入院した場合
  • 本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合

支払時期(支給月)

2月・5月・8月・11月

それぞれの前月分までが支給されます

支給月額(令和6年4月現在)

28,840円

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

障害児福祉手当

対象者

在宅の20 歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

下記に該当する場合は対象外となります
  • 施設に入所している場合
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けている場合
  • 本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合

支払時期(支給月)

2月・5月・8月・11月

それぞれの前月分までが支給されます

支給月額(令和6年4月現在)

15,690円

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

特別児童扶養手当

対象者

20 歳未満の中程度以上の障がい児を養育する父母等

下記に該当する場合は対象外となります

  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けている場合
  • 本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合

支払時期(支給月)

4月・8月・11月

それぞれの前月分までが支給されます

支給月額(令和6年4月現在)

1級

55,350円

2級

36,860円

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

児童扶養手当

対象者

父が障がい者、または父と生計を同じくしていない等の18歳未満の児童を療育する方

下記に該当する場合は対象外となります
  • 児童が父又は母の死亡についての公的年金を受給できる場合
  • 療育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給できる場合
  • 療育者に一定以上の所得がある場合

支払時期(支給月)

奇数月

それぞれの前月分までが支給されます

支給月額(令和5年4月現在)

45,500円

所得により一部支給(45,490円〜10,740円)

手続き窓口

こども応援課こども家庭係

重度障がい者等福祉券

対象者

4月1日現在、釧路町に引続き1年以上居住している町民税非課税世帯の方のであって、下記のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1、2級及び内部障害3級
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

申請方法

対象となる方に対し、毎年7月頃に町より申請書を送付します。

必要事項を記入の上、手続き窓口までご提出ください。

内容

町内のお店などで利用できる釧路町福祉券20,000円分を贈呈

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

有料道路通行料金割引制度

対象者

身体障害者手帳、療育手帳のいずれかを交付されている方

内容

通常料金の5割以下の割引

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

特定疾患患者及び腎臓機能障害者通院費補助

対象者

以下のいずれかに該当する方

  • 特定疾患患者でその治療のため月4回以上通院をしている方
  • 腎臓機能障害により人工透析療法を受けるため月4回以上通院している方

内容

当該病院等までの通院にかかる交通費の1/2以内を補助

月上限5,000円

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

障害者就労等通所支援助成

対象者

自宅から就労支援事業所に通所している障がい者

内容

当該施設等まで通所にかかるバス・鉄道運賃の一部を補助

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

障害者等援護旅費助成

対象者

遠方の施設に入所している障がい者及び付添いの保護者(1名)

内容

帰省・施設の訪問等に要する旅費等の一部を年4回分助成

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

重度障がい者外出支援事業

対象者

1月1日から引き続き釧路町に居住し、4月1日現在、以下のいずれかに該当する町民税非課税世帯の方で次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 身体障害者手帳3級で特定の内部障害をお持ちの方
  • 療育手帳A 判定の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

70歳以上の方は、「いきいきシニアパスポート」制度の利用もできます。詳しくは、係にお問い合わせください。

内容

バス回数券またはタクシー・ガソリン共通券のいずれか1種類を年間8,000円分助成

手続き窓口

  • 福祉課障がい福祉係(重度障がい者)
  • 福祉課地域福祉係(いきいきシニアパスポート)

自動車改造助成事業

対象者

重度の下肢または体幹機能障害があり、障害程度2級以上の身体障害者手帳を交付されている方で、就労のために必要な車両の操向装置及び駆動装置を一部改造する場合

内容

本人が所有し、自ら運転する自動車の改造を必要とする場合にその費用の一部(上限100,000円)を助成

手続き窓口

福祉課障がい福祉係

障がいがある方のためのてびき

その他の制度の詳細については以下のURLからご確認ください。

http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30702/00006/185031580515.html

    福祉課障がい福祉係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5208 (FAX : 0154-40-5240)
    福祉課障がい福祉係 電話:0154-40-5208 FAX:0154-40-5240
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