釧路町では、重度の障がいがある方や扶養義務者に対して、各種手当や助成をしています。
また、特定の疾患や精神障害の方の入院に対しても一定の条件で助成しています。
詳しい内容や申し込みについては、各窓口までお問合せください。
在宅の20歳以上で重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
2月・5月・8月・11月
それぞれの前月分までが支給されます
28,840円
福祉課障がい福祉係
在宅の20 歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
2月・5月・8月・11月
それぞれの前月分までが支給されます
15,690円
福祉課障がい福祉係
20 歳未満の中程度以上の障がい児を養育する父母等
下記に該当する場合は対象外となります
4月・8月・11月
それぞれの前月分までが支給されます
55,350円
36,860円
福祉課障がい福祉係
父が障がい者、または父と生計を同じくしていない等の18歳未満の児童を療育する方
奇数月
それぞれの前月分までが支給されます
45,500円
所得により一部支給(45,490円〜10,740円)
こども応援課こども家庭係
4月1日現在、釧路町に引続き1年以上居住している町民税非課税世帯の方のであって、下記のいずれかに該当する方
対象となる方に対し、毎年7月頃に町より申請書を送付します。
必要事項を記入の上、手続き窓口までご提出ください。
町内のお店などで利用できる釧路町福祉券20,000円分を贈呈
福祉課障がい福祉係
身体障害者手帳、療育手帳のいずれかを交付されている方
通常料金の5割以下の割引
福祉課障がい福祉係
以下のいずれかに該当する方
当該病院等までの通院にかかる交通費の1/2以内を補助
月上限5,000円
福祉課障がい福祉係
自宅から就労支援事業所に通所している障がい者
当該施設等まで通所にかかるバス・鉄道運賃の一部を補助
福祉課障がい福祉係
遠方の施設に入所している障がい者及び付添いの保護者(1名)
帰省・施設の訪問等に要する旅費等の一部を年4回分助成
福祉課障がい福祉係
1月1日から引き続き釧路町に居住し、4月1日現在、以下のいずれかに該当する町民税非課税世帯の方で次のいずれかに該当する方
70歳以上の方は、「いきいきシニアパスポート」制度の利用もできます。詳しくは、係にお問い合わせください。
バス回数券またはタクシー・ガソリン共通券のいずれか1種類を年間8,000円分助成
重度の下肢または体幹機能障害があり、障害程度2級以上の身体障害者手帳を交付されている方で、就労のために必要な車両の操向装置及び駆動装置を一部改造する場合
本人が所有し、自ら運転する自動車の改造を必要とする場合にその費用の一部(上限100,000円)を助成
福祉課障がい福祉係
その他の制度の詳細については以下のURLからご確認ください。
http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30702/00006/185031580515.html