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死亡届
2018年7月23日更新

 ご家族が亡くなられたときは、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければなりません。

 日本人が国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内に届出しなければならないこととなっており、通常とは手続方法が異なる場合がありますので、係までお問い合わせください。

手続概要

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出する人

届出人の順序は次のように法で定められています。

  1. 同居している親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主・地主等

必要なもの

  • 死亡診断書又は死体検案書の添付がある死亡届
  • 届出人の印鑑
  • 出棺の日時

関連手続き

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 後期高齢者医療
  • 介護保険
  • 児童手当、児童扶養手当
  • 乳幼児医療、ひとり親家庭等医療

届出窓口

平日
  • 住民課戸籍住民係(役場本庁舎1階)
  • 各支所窓口
夜間・休日

役場本庁舎警備室

    住民課戸籍住民係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2116 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課戸籍住民係 電話:0154-62-2116 FAX:0154-62-2152
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