ご家族が亡くなられたときは、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければなりません。
日本人が国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内に届出しなければならないこととなっており、通常とは手続方法が異なる場合がありますので、係までお問い合わせください。
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人の順序は次のように法で定められています。
役場本庁舎警備室