令和5年6月9日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これにより、戸籍に氏名のフリガナを記載することとなり、氏名のフリガナが正しいかどうかの確認を行います。
本籍地を置く市区町村から氏名のフリガナを記載した通知を順次送付しますが、通知されたフリガナが誤っている場合にのみ届出をしていただくものとなり、正しい場合は届出不要す。
本籍地を置く市区町村から氏名のフリガナを通知します。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナが正しいものであるかを必ずご確認ください。
通知されたフリガナが誤っている場合にのみ、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを届出していただきます。
通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要であり、令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
届出はマイナポータルの利用を推奨しています。
マイナンバーカードとスマートフォン
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
釧路町に本籍地がある方は、届書に必要事項を記入のうえ下記まで送付することで届出ができます。なお、記入誤りなどがあった場合はご連絡することがありますので、日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
〒088-0604 釧路町別保1丁目1番地 釧路町役場 住民課 戸籍住民係(振り仮名担当)
氏(みょうじ)と名(なまえ)で届出できる方が異なりますのでご注意ください。
届出の種類 | 届出人 |
---|---|
氏(みょうじ) |
第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名(なまえ) |
本人 |
未成年者(18歳未満)の届出は親権者が届出することとなりますが、15歳に達した子については、子自身が届出することもできます。
この制度に関する一般的なお問い合わせ
0570‐05‐0310
平日 午前8時30分〜午後5時15分(年末年始12/29-1/3を除く)
マイナポータルの操作に関するお問い合わせ
0120‐95‐0178
午前9時30分〜午後8時00分
午前9時30分〜午後5時30分(年末年始12/29-1/3を除く)
釧路町に本籍がある方の通知書や届出のお問い合わせ
0154‐62‐2116
平日 午前8時45分〜午後5時15分(年末年始12/29-1/3を除く)
戸籍にフリガナが記載されることで、住民票に対してもフリガナが記載されます。なお、マイナンバーカードへの氏名のフリガナの記載は、令和8年6月頃を予定しています。
各市区町村から送付されるフリガナの通知については、法施行日である令和7年5月26日時点での情報であるため、それ以降に出生した方は、送付するフリガナ通知には記載されません。そのような方については、出生の届出が振り仮名の届出を兼ねることとなるため、別に届出をする必要はありません。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/shimei_hurigana.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_040