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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
2025年5月23日更新

 令和5年6月9日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年5月26日に施行されました。

 これにより、戸籍に氏名のフリガナを記載することとなり、氏名のフリガナが正しいかどうかの確認を行います。

本籍地を置く市区町村から氏名のフリガナを記載した通知を順次送付しますが、通知されたフリガナが誤っている場合にのみ届出をしていただくものとなり、正しい場合は届出不要す。

手続きの流れ

(1)フリガナの通知(釧路町の場合:令和7年7月28日頃発送)

本籍地を置く市区町村から氏名のフリガナを通知します。

ポイント
  • 通知書は本籍を置いている市区町村から通知されるため、釧路町にお住まいの場合であっても本籍地が他市区町村にある場合には、他市区町村から送付されます。
  • 通知書の発送日は、市区町村により異なります。(釧路町の場合:令和7年7月28日頃発送)
  • 通知書は原則戸籍の筆頭者宛に郵送されますが、同一戸籍内に住所が異なる方がいる場合には、別に送付されます。

(2)フリガナの確認

通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナが正しいものであるかを必ずご確認ください。

ポイント
  • 「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などについてご確認ください。
  • 法施行日の令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成していますので、それ以降に戸籍の届出をした場合については、通知書に反映されていない場合がありますので予めご了承ください。

(3)フリガナの届出

通知されたフリガナが誤っている場合にのみ、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを届出していただきます。

通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要であり、令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

届出の方法

マイナポータルからの届出

届出はマイナポータルの利用を推奨しています。

マイナポータル

https://myna.go.jp

届出にあたり準備するもの

マイナンバーカードとスマートフォン

  • ログイン用の暗証番号(数字4桁)と電子署名用の暗証番号(半角英数字6桁〜16桁)が必要です。
  • マイナポータルの操作に関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120‐95‐0178)」にお問い合わせください。

窓口での届出

届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

釧路町の取扱窓口
  • 釧路町役場 住民課 戸籍住民係(釧路町別保1丁目1番地)
  • 雪裡支所(釧路町木場1丁目2番地)
  • 遠矢支所(釧路町河畔7丁目52番地1)
  • 昆布森支所(昆布森3丁目22番地1)

郵送での届出

釧路町に本籍地がある方は、届書に必要事項を記入のうえ下記まで送付することで届出ができます。なお、記入誤りなどがあった場合はご連絡することがありますので、日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

送付先

〒088-0604 釧路町別保1丁目1番地 釧路町役場 住民課 戸籍住民係(振り仮名担当)

届出ができる方

 氏(みょうじ)と名(なまえ)で届出できる方が異なりますのでご注意ください。

届出の種類 届出人
氏(みょうじ)

第1順位:筆頭者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
名(なまえ)

本人

未成年者(18歳未満)の届出は親権者が届出することとなりますが、15歳に達した子については、子自身が届出することもできます。

お問い合わせ先

法務省コールセンター

この制度に関する一般的なお問い合わせ

電話番号

0570‐05‐0310

受付時間

平日 午前8時30分〜午後5時15分(年末年始12/29-1/3を除く)

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナポータルの操作に関するお問い合わせ

電話番号

0120‐95‐0178

受付時間
平日

午前9時30分〜午後8時00分

土日・祝日

午前9時30分〜午後5時30分(年末年始12/29-1/3を除く)

釧路町役場 住民課 戸籍住民係

釧路町に本籍がある方の通知書や届出のお問い合わせ

電話番号

0154‐62‐2116

受付時間

平日 午前8時45分〜午後5時15分(年末年始12/29-1/3を除く)

Q&A

住民票やマイナンバーカードにもフリガナが記載されるようになる?

戸籍にフリガナが記載されることで、住民票に対してもフリガナが記載されます。なお、マイナンバーカードへの氏名のフリガナの記載は、令和8年6月頃を予定しています。

令和7年5月26日の法施行日以降に出生した者のフリガナの届出方法は?

各市区町村から送付されるフリガナの通知については、法施行日である令和7年5月26日時点での情報であるため、それ以降に出生した方は、送付するフリガナ通知には記載されません。そのような方については、出生の届出が振り仮名の届出を兼ねることとなるため、別に届出をする必要はありません。

外部サイト

法務省|戸籍にフリガナが記載されます

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

総務省|住民票等への氏名の振り仮名の記載について

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/shimei_hurigana.html

消費者庁|戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_040

    住民課戸籍住民係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2116 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課戸籍住民係 電話:0154-62-2116 FAX:0154-62-2152
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