町においては、これまで、全ての児童生徒がいじめに苦しんだり、悩んだりすることなく、安全・安心に充実した学校生活を送ることができるよう、平成30年3月に「釧路町いじめ防止基本方針」を策定しました。
今般、いじめの問題の現状と課題、児童生徒を取り巻く社会情勢の変化、令和5年3月に改定された「北海道いじめ防止基本方針」等を踏まえ、いじめ問題に一層の危機感を持って取り組むため、基本方針の一部を改定することとしました。
いじめの基本理念において、「いじめの芽はどの児童生徒にも生じうること」を念頭に、いじめを受けた児童生徒にも何らかの原因がある、責任があるという考え方はあってはならないこと。「けんか」や「ふざけ合い」であっても、見えない所で被害が発生している場合があるため、全教職員が「いじめ見逃しゼロ」という意識をもち、早い段階からいじめを看過したり、軽視したりすることなく、積極的にいじめを認知するよう取り組むことを規定しました。
また重大事態への対処においては、いじめられて重大事態に至ったという児童生徒や保護者から申し立てがあった時には、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたり、その時点で「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして対応することに加え、いじめられた児童生徒の心のケア、再発防止等について、規定しました。