令和5年4月にこども基本法が施行され、こどもが自分らしく幸せに成長でき、暮らせるような、地域社会を目指して行くための取り組みの基本事項が明文化されました。
当町に目を向けると、通学路に地域の大人が立ち、こどもに笑顔で声をかけ笑顔で返す見守りの風景やこどもと笑顔でイベント等に参加している親子の風景があり、地域の大人が『やさしい』『あいさつをしてくれる』と地域のいいところとして話をしてくれる、こどもがいます。
このような温さを持った釧路町の地域をいつまでも繋げていきたい、こどもと子育て家庭を地域で支え、こどもの成長に繋げたいという思いから、こども基本法の理念を踏まえながら、当町におけるこどもと子育て家庭を支えるための地域社会それぞれの役割を明確化し、全てのこどもが安心して健やかに成長することのできる地域社会の実現を目指すため、『釧路町こども基本条例』が制定しました。
『釧路町こども基本条例』は、地域社会全体でこどもとこどもを育てている家庭を、見守り、支えるため、それぞれの役割を明確にした条例です。
こどもや子育て家庭に温かく関わっていける地域社会を、こどもが大人になったときにこどもを生み、育てたいと思える地域社会を、誰かに役割を課すものではなく、地域にある温かさをいつまでも引継ぎ、より良い地域社会を目指すための理念が規定されています。