選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
投票所入場券に期日前投票請求書兼宣誓書を併記しておりますので、期日前投票所にお越しの際は、忘れずに入場券をお持ちください。(お忘れの場合には、投票所に所定の用紙を用意しております。)
投票所 | 開設期間 | 投票時間 |
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別保コミュニティセンター 1階ロビー (釧路町役場併設) |
令和5年10月18日㈬〜10月21日㈯ |
午前8時30分〜午後8時00分 |
イオン釧路店 2階イオンホール | 令和5年10月18日㈬〜10月21日㈯ | 午前10時00分〜午後6時00分 |
選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。
したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。