平成24年度(2012年度)を初年度とした「第5次釧路町総合計画」が令和3年度(2021年)に計画年限を迎えるにあたり、町の最上位計画として、第6次釧路町総合計画を策定するための方針を定めました。
「町民参加と協働のまちづくり基本条例」の施行から10年を経ました。この理念を踏まえ、釧路町の特性や強みを活かした元気のあるまちづくりを町民や地域と協働で進めます。そのため、町民や地域のニーズを把握する機会を設け、これを的確に、かつ、適切に反映した総合計画として、まちの将来像を共有します。
2015年9月の国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」社会の実現を目指した2030年を期限とする持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の達成に向けた視点を取り入れた計画づくりに努めます。
全ての町民が多様性を尊重し合い、お互いに役割を発揮しながら、安心して暮らすことのできる共生社会の構築を目指す計画とします。また、町民一人ひとりのライフステージに応じて、学び、働き、活躍することができる、「みんなが活躍・みんなが主役」のまちづくりを目指します。
将来にわたって町民サービスの提供を安定的に継続させるため、中長期的な財政予測との整合を図り、重要度の高い施策や緊急度の高い事業等を適正に選択しながら、より効率的で実現性の高い計画策定に努めます。
国、北海道の計画や政策等の方向性を踏まえ、近隣自治体との相互協力等を図り、町が策定する各分野の個別計画や施策に方向性を与える町の最上位計画と位置付けます。なお、策定済みの個別計画については、第6次釧路町総合計画と乖離がある場合は見直すとともに、令和2年3月に策定予定の第2次総合戦略の内容を包含した総合計画とします。
総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。
令和4年度から令和13年度までの10年間を対象期間とし、まちづくりの基本理念と目ざす将来像を定め、行政運営の基本方針を示すものです。
令和4 年度から令和13 年度までの 10 年間を対象期間とし、まちづくりの基本理念と目ざす将来像を定め、行政運営の基本方針を示すものです。
基本構想を実現するため、まちづくりの目標に対する現状と課題、課題解決に向けた施策の方針や施策の体系、具体的な手段等を示します。
令和4年度から令和8度を前期、令和9年度から令和13年度を後期としてそれぞれ5年間とします。なお、後期計画は展望計画として位置付け、前期4年目に具体的な計画策定作業を実施することとします。
実施計画は、総合計画の実効性を確保するため、基本計画で定めた施策の事業方針を示すものです。PDCA(計画[plan]-実行[do]-評価[check]-改善[action])のプロセスを踏まえ、毎年度の予算編成の指針とします。
3年間とし、ローリング方式で毎年度見直します。