就学援助制度とは
就学援助制度とは、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者 (町内在住の方)に対して、教育にかかる学用品費や学校給食費、修学旅行費などの一部を国や市町村が援助する制度です。
就学援助認定要件と申請する際に必要な書類
就学援助制度を受けることができる世帯は、以下に該当する世帯です。申請書・以下の該当書類と併せて、マイナンバーを確認できる書類、本人確認ができる書類、通帳の写しを添付してください。
前年度に認定済で、申請内容に変更がない場合、添付書類は省略可能となります。
認定要件
- 生活保護法による保護を受けている世帯
- 生活保護法による保護を受けていたが廃止等となった世帯
- 町・道民税が老年者・障害者・寡婦 (夫)のいずれかによる非課税又は生活困窮により減免を受けている世帯
- 児童扶養手当を受給している世帯(児童手当・特別児童扶養手当ではありません)
- 長期療養の必要な病気 (おおむね3ヶ月以上)により就労が困難又は突発的な事故、天災等により収入が著しく減り、生活が困窮している世帯(ページ下部に追加添付書類あり)
- 収入が少ないこと等により生活が困窮している世帯(世帯員全員の収入合計額と判定基準を比較して判定)
判定基準表(参考)
| 例 |
世帯人員 |
父 |
母 |
子 |
子 |
子 |
祖父 |
判定基準 |
| A |
3人 |
34歳 |
30歳 |
6歳 |
- |
- |
- |
315万円 |
|
B
|
4人 |
38歳 |
38歳 |
9歳 |
4歳 |
- |
- |
347万円 |
| C |
4人 |
42歳 |
39歳 |
12歳 |
7歳 |
- |
- |
355万円 |
| D |
5人 |
35歳 |
33歳 |
8歳 |
6歳 |
1歳 |
- |
367万円 |
| E |
6人 |
39歳 |
39歳 |
15歳 |
12歳 |
8歳 |
64歳 |
429万円 |
- 収入には各種手当、社会保険料などを含みます。
- 上記の判定基準表はあくまでも参考数値です。
- 学生等でアルバイトをしている場合や、各種年金を受給している場合も、その収入を世帯収入に合算します。
添付書類
- 長期療養等による申請の場合は診断書・罹災証明書を添付してください。
- 失業により申請する場合には、令和7年1月から提出日までの月々の失業保険給付額を明らかにする書類を必ず添付してください。
認定となった世帯に支給される援助費
新入学児童生徒学用品費
小学1年
57,060円
中学1年
63,000円
学用品費等
小学生
11,630円
中学生
22,730円
通学用品費
小・中学1年生以外
2,270円
校外活動費(宿泊を伴わないもの)
小学生
1,600円
中学生
2,310円
校外活動費(宿泊を伴うもの)
実施学年
実費分
体育実技用具費
小学1年・小学4年
11,810円
対象中学1年
実費分(剣道竹刀・柔道着のみ対象)
クラブ活動費
中学全学年
実費分(限度額30,150円)
生徒会費
中学全学年
実費分(限度額5,550円)
修学旅行費
実施学年
実費分
PTA会費
小学生
実費分(限度額3,450円)
中学校
実費分(限度額4,260円)
卒業アルバム代
小学6年
実費分(限度額11,000円)
中学3年
実費分(限度額10,000円)
オンライン学習通信費
小学6年
実費分(限度額15,000円)
中学3年
実費分(限度額15,000円)
学校給食費
全学年
実費分
申請手続き
就学援助を希望される方は、学校から申請書を受け取り、必要事項を記入の上、配布された封筒に入れて投函してください。
なお、以下から申請書を印刷し、直接教育委員会へ提出いただくことも可能です。
学校への提出はご遠慮ください。
その他
- 生活保護法による保護を受けている世帯は、修学旅行費及び卒業アルバム代の支給対象となります。給食費等は支給されませんので個別にお支払ください(その他の費用は生活保護費に含まれております)。
- 北海道教育大学附属釧路義務教育学校前期課程・後期課程に通学している場合、学校給食費は支給対象外となります。
- PTA会費は、同一学校に複数の児童生徒が在籍している場合は、1世帯分のみ支給いたします。
- オンライン学習通信費は、小中学校に複数の児童生徒が在籍している場合は、1世帯分のみ支給いたします。
- 年度途中の申請も可能です。認定された場合、支給金額は月割りで算定され支給されます。
- 認定後に状況がかわった場合(児童扶養手当の廃止等)、支給した就学援助費の返納が生じることがありますのでご了承ください。
- 申請は毎年度必要です。毎年度認定基準が異なりますので、前年度と同一の収入金額等であっても認定にならない場合があります。
また、同一世帯内に町内の学校に通学する小学生と中学生がいる場合には、1枚の申請書で手続きができます。
- 虚偽の申請が発覚した場合、認定を取消し、支給額を返納していただきます。申請内容は正確に記載してください。