農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づく制度で、農業の振興を図ることが必要と認められる地域の指定と当該地域の農業的整備のための施策の計画的推進を図り、農業の健全な発展と限られた国土を合理的に利用することを目的としています。
農業振興地域整備計画は、農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、農業の健全な発展を図ることを目的に定められた計画です。
釧路町では、昭和48年度に農業振興地域の一体的な整備のための計画(マスタープラン)と農用地利用計画(土地利用に関する計画)で構成された「釧路町農業振興地域整備計画」を策定しました。
おおむね10年以上にわたり、農業上の利用を図るべき土地として設定している土地の区域です。
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、原則として農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に利用することができません。農地転用や開発行為を行うには、農用地利用計画変更(農振除外)が必要です。
農用地区域内の土地を、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農業振興地域の整備に関する法律第13条に基づき農業振興地域整備計画を変更して、農用地区域から除外することができます。
除外手続きができる要件等の詳細については、添付ファイル「農用地区域からの除外手続きについて」をご覧ください。