釧路町では、工業等の振興を促進するため町内に事業場を新設または増設する事業者へ補助金の交付や固定資産税の課税免除等を行っています。
それぞれの定義は、条例をご確認ください
上記の一定の基準は、業種により異なります
新規雇用者数とは、事業場の新設または増設に伴い新たに雇用される方のうち町に住民登録をしている方となります
新規雇用者は、操業等の開始後、一定の期間内に雇用しなければなりません
新設または増設に係る投資額で町が評価した額の100分の3以内
限度額は、業種により異なります
操業開始後、最初に課税された年度から3年間免除
増設部分に対し、最初に課税された年度から3年間免除
営んでいる業種や新設増設等により、条件や補助内容が異なりますので、詳細については、お気軽にお問い合わせください。