○釧路町工業等振興条例

平成21年12月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、釧路町(以下「町」という。)における工業等の振興を促進するため、町内に事業場を新設し、又は増設する者に対し助成の措置、固定資産税の課税免除を行い、町の産業の振興と雇用の拡大を図り、活力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 次に掲げるものをいう。

 工場 物の製造又は加工を行う施設

 ソフトウェア施設 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う施設

 試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設

 情報処理サービス業の施設 電子計算機を用いて、委託された計算サービス、情報の入力等を行う施設

 コールセンター 委託を受け、電子計算機と通信回線を用いて、顧客に対して受信又は発信する業務を行い、その業務により得られる情報を蓄積し、又は加工したものを提供する施設

 宿泊施設

(ア) 大型宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項で規定される営業の許可を受けたホテル営業の施設及び旅館営業の施設

(イ) 簡易宿泊施設 旅館業法第3条第1項で規定される営業の許可を受けた簡易宿泊営業の施設

 特産品開発施設 地域特産品の開発又はまちおこし創出の役割を果たす施設であって、町の活性化に寄与すると認められるもの

 その他の施設 からに掲げるもののほか、その施設が町の産業の振興に寄与すると認められるもの

(2) 新設 町内において、新たに独立した事業場を設置する場合若しくは災害により滅失した事業場を再開するため事業場を設置することをいう。

(3) 増設 町内において、既設の事業場を有する者が当該事業場の用地又はこれに隣接して事業場を設置することをいう。

(4) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産で事業の用に供するものの取得価額をいう。

(5) 新規雇用者 事業場の新設又は増設に伴い新たに雇用される者の内、町に住民登録を有する者をいう。

(助成の措置の対象等)

第3条 この条例による助成の措置は、次の各号に掲げる事業場を新設又は増設する者であって、その事業場の新設又は増設が町の産業の振興に寄与するものと認めて町が指定した者に対して行う。

(1) 前条第1号アからまで及びに掲げる事業場であって、その新設又は増設のための投資額が5,000万円以上であり、新規雇用者数が3名以上のもの

(2) 前条第1号カ(ア)に掲げる事業場であって、その新設又は増設のための投資額が5億円以上であり、新規雇用者数が3名以上のもの

(3) 前条第1号カ(イ)に掲げる事業場であって、その新設又は増設のための投資額が5,000万円以上であり、新規雇用者数が2名以上のもの

(4) 前条第1号キに掲げる事業場であって、その新設又は増設のための投資額が500万円以上であり、新規雇用者数が1名以上のもの

2 町は、前項各号の基準に達しない場合であっても特に町の産業の振興上必要と認めた事業場を新設又は増設する者に対しては、前項の規定にかかわらず指定し助成の措置を行うことができる。

3 前2項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町に申請しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条第1項又は第2項の規定により町の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。)の補助金を交付することができる。

(1) 前条第1項第1号の事業場に係る場合 当該事業場に係る投資額で町が評価した額の100分の3以内の額とし、500万円を限度とする。

(2) 前条第1項第2号の事業場に係る場合 当該事業場に係る投資額で町が評価した額の100分の3以内の額とし、1,500万円を限度とする。

(3) 前条第1項第3号の事業場に係る場合 当該事業場に係る投資額で町が評価した額の100分の3以内の額とし、500万円を限度とする。

(4) 前条第1項第4号の事業場に係る場合 当該事業場に係る投資額で町が評価した額の100分の3以内の額とし、100万円を限度とする。

2 指定事業者が前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町に申請しなければならない。

3 第1項の規定による補助金は、当該事業場を新設又は増設した日の属する年度又はその次の年度において交付するものとする。

(特別援助)

第5条 町は、特に必要があると認めたときは、指定事業者又は第1条の目的に適合すると認められる者に対し、特別援助を行うことができる。

2 前項の規定により特別援助を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町に申請しなければならない。

3 第1項の規定による特別援助を認めたときは、前条の規定による補助金を減額すること、又は交付しないことができる。

(固定資産税の課税免除)

第6条 第2条第1項第1号に定める事業場を新設又は増設した者で町が指定した事業者(以下「免除指定事業者」という。)に対し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定により、3年間に限り固定資産税の全額を免除する。ただし、新設に伴う税の免除については、操業開始後最初に課税された年度から3年間、増設に伴う税の免除については、その増設部分につき始業後最初に課税された年度から3年間とする。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町に申請しなければならない。

(課税免除の対象等)

第7条 前条の規定により課税免除を受けることができる者は、新設又は増設する事業場であって、その新設又は増設のための投資額が2,700万円を超えるものとする。

2 前項の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、毎年町に申請しなければならない。

(助成の措置又は課税免除の承継)

第8条 第4条第5条又は第6条の規定により補助金の交付、特別援助又は課税免除を行うまでの間に、事業場の承継があったときは、当該事業場の承継を受けた者(以下「承継人」という。)に対し同条の助成の措置又は課税免除を行うものとする。

2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、町に届け出なければならない。

(指定、助成の措置又は課税免除の取消し等)

第9条 町は、指定事業者及び免除指定事業者(前条の承継人を含む。)若しくは第4条第5条及び第6条の規定による補助金の交付、特別援助又は課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは当該助成の措置及び課税免除を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第1項第2項又は第7条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付、特別援助又は課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の交付、特別援助又は課税免除の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業場の指定後の経営期間が3年に満たなかったとき。

(5) 町税等を滞納したとき。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

釧路町工業等振興条例

平成21年12月22日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)