介護保険のサービスを利用した方は、原則としてかかったサービス費用の1割~3割を自己負担します。
訪問や通所、短期入所等の居宅サービスでは、要介護状態区分に応じて、1ヶ月における保険から給付される費用の上限額(支給限度額)が決められています。
上限額を超えて利用した場合は、超えた分は全額(10割分)自己負担となります。
また、通所介護及び短期入所の施設でのサービスを利用した場合は、食費と滞在費等が別途自己負担となります。
区 分 | 支給限度額 (1ヶ月) | |
---|---|---|
要支援 | 1 | 50,030円 |
2 | 104,730円 | |
要介護 | 1 | 166,920円 |
2 | 196,160円 | |
3 | 269,310円 | |
4 | 308,060円 | |
5 | 360,650円 |
介護保険施設(特養、老健、療養)でのサービス(入所、短期入所、通所介護・通所リハビリ)を利用した場合は、必要に応じて「サービス費用の1割負担分」「食費」「居住費」「日常生活費」の合計を自己負担します。
低所得の方の施設利用が困難とならないために、申請(事前)により食費・居住費(滞在費)の自己負担について限度額を設け(負担限度額認定)、限度額を超えた費用については保険給付されます。
通所介護・通所リハビリテーションの食費は対象外です
所得が低く特に生計が困難な方が、社会福祉法人等の提供するサービス(介護予防サービス分含む)を利用した場合、その特定入所者介護サービス費適用後の金額を申請(事前)により軽減します。
次の条件全てにあてはまり、特に生計が困難であると認められる方
生活保護受給者、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は除きます
介護福祉施設サービス
介護予防小規模多機能型居宅介護
1ヶ月の利用者負担額(1割~3割)の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯で合算)が上限を超えた場合、その超えた額を申請により支給します。
介護サービスの自己負担分
社会福祉法人等による利用者負担の軽減適用後の金額
世帯内に同一の医療保険(被用者保険、国保、後期高齢者医療制度)加入者がいる方については、毎年8月から翌年7月までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を申請により医療と介護の自己負担額の比率に応じて支給します。
毎年8月1日〜翌年7月31日の医療保険と介護保険における自己負担額
いずれか一方のみでは対象となりません
後日自己負担額証明書を交付します
交付された自己負担額証明書を添付して申請をします
医療と介護の自己負担額の割合に応じて決定されます
計算期間の末日に、同一の市町村が運営(加入)する国民健康保険または長寿医療制度に加入している方については、介護保険者への申請と医療保険者への申請を1か所の窓口 (釧路町の場合は、住民課保険年金係)でまとめて行うことが出来ます。
災害その他、厚生労働省で定める特別な事由があることにより、居宅サービスまたは施設サービス、福祉用具の購入や住宅改修に必要な費用を負担することが困難な場合、通常の利用者負担よりもさらに低い負担となるよう減額される措置をします。
なお、減額される割合は、前年の所得額や損害の程度により異なっています。
介護保険法の施行前から特別養護老人ホームに入所しており、平成17年9月30日において、利用者負担の軽減を受けている方に対し、利用者負担が措置時代の費用徴収額を上回らないように、利用者負担と居住費・食費を減額します。
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスを利用していた際に、境界層該当として定率負担額が0円となっている方のうち、次のいずれかに該当する場合、介護保険の訪問介護サービス(介護予防、夜間対応型を含む)の利用者負担割合を、0%(全額免除)とします。
介護保険制度や要介護・要支援認定、高齢者福祉等についてまとめたガイドブックについては、こちらからご確認ください。