介護保険制度は、40歳以上の方が納める介護保険料と、国や道、釧路町の負担金と利用者負担金を財源に運営しています。介護保険を健全に運営していくための大切な財源となっておりますので、納期内納付のご協力をお願いいたします。
特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次の措置がとられますので、収め忘れのないよう納付をお願いします。
また、納付が困難な場合はご相談ください。
支払方法の変更
保険給付の差し止め
利用者負担の引き上げ(第1号被保険者の場合)
介護保険料は、市区町村ごとに介護サービスにかかる費用、65歳以上の人数などから算出される基準額をもとに、みなさんの所得に応じて設定されています。介護保険料図(下記添付資料)PDFを参照に介護保険料を算出してみましょう。
老齢基礎年金・厚生年金等の老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
ただし、次の場合は普通徴収になる場合があります。
年金が年額18万円未満など特別徴収をできない方は、町から送付する納付書で、期日までに金融機関などを通じて納めていただきます。
納付書は介護保険料確定後の7月上旬に送付し、7月から3月までの9回に分けて納めていただきます。
次のいずれかに該当する場合は、申請により審査を行い、介護保険料の減免や徴収猶予を受けることができます。
なお、減免が適用になるのは、申請した時点でまだ納期が到来していない未納部分のみとなり、減免等が対象となる割合は、前年の収入や所得額、損害の程度、著しく減少した割合などで異なりますので、お早めにご相談ください。
普通徴収の場合は納期限の7日前までに、特別徴収の場合は年金支払月の前々月の15日までに申請が必要となります
その他に該当する方は、釧路町のゴミ袋の支給を受けることができます
介護支援課介護保険係(あいぱーる内)
0154-40-5217
収納課収納管理係(釧路町役場本庁内)
0154-62-2115
加入している医療保険の算定方法により決められ、介護保険料分として、医療保険の保険料と合わせて納めます。
具体的な介護保険料については、各医療保険者にお問い合わせください。
介護保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
介護保険料は医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与・賞与に応じて決められ、医療保険料と合わせて給与および賞与から徴収されます。
介護保険制度や要介護・要支援認定、高齢者福祉等についてまとめたガイドブックについては、以下のURLからご確認ください。
http://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/30903/00004/541009150311.html