「要支援1又は2」と認定された方については、以下の介護予防サービスを受けることができます。
なお、各サービスの詳細や費用等については、下記までお問い合わせください。
老人保健施設や医療機関などで、共通的サービスとして日常生活の支援やリハビリを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。
利用者の目標に応じて、1種類または2種類以上を組み合わせて利用します。
理学療法士等の指導による、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング等
管理栄養士等による、低栄養予防のための食べ方や、調理や食材購入の指導等
歯科衛生士等による、歯みがきの指導や摂食・嚥下機能を向上させる訓練等
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
疾患を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅での生活行為向上の訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、短期集中的なリハビリを行います。
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした栄養上の管理や指導を行います。
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します
(1)事前に必要書類を町に提出し、審査を受けます。
(2)審査を受け、介護保険の対象となる改修内容であることが認められてから工事を行います。
(3)完了後に工事内容についての書類を町に提出します。
(4)内容確認後、住宅改修費を支給します。
有料老人ホームや養護老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
住みなれた地域での生活を継続するために、地域の実情に合わせて、身近な生活圏域ごとに市町村の裁量でサービスの拠点を作り、支援していく「地域密着型サービス」が平成18年4月より導入されています。
原則として他の市町村のサービスは利用できません。
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを受けられます。
なお、このサービスを利用している間は、以下のサービスは併用できません。
認知症高齢者が共同生活する住宅で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄の介護や機能訓練を受けられます。
介護保険制度や要介護・要支援認定、高齢者福祉等についてまとめたガイドブックについては、こちらからご確認ください。