くらしのガイド
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介護サービス・介護予防サービスの利用手続き
2017年8月21日更新

介護サービスの利用

要介護1〜5の認定を受けた方

(在宅サービスの場合)

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居宅介護支援事業所

 要介護1〜5の認定を受け、在宅でのサービスを利用したい方は、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成が必要です。居宅介護支援事業所で作成していますので、事業所をお選びの上、電話連絡などをされることをおすすめします。

釧路町介護保険・高齢者福祉ガイドブック内に事業所を掲載

要介護1〜5の認定を受けた方

(施設サービスの場合)

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介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

 介護の知識を幅広く持った専門家で、サービスの利用について助言や相談を行います。

 また、サービス事業者との連絡・調整を行い、介護サービス計画を作成します。

居宅介護支援(介護予防支援)とは

 ケアマネジャーが、心身や環境の状況、本人や家族の希望を勘案して、居宅(介護予防)サービス計画の作成をするとともに、サービス事業者との連絡・調整などを行います。

 なお、ケアプランの相談・作成は全額介護保険の給付となりますので、利用者の自己負担はありません。

ケアプランは自分で作成することもできますが、その場合は、サービス事業者との調整はすべて自己で行うこととなり、また、計画書を事前に町(保険者)へ提出する必要があります。

介護予防サービスの利用

要支援1または2の認定を受けた方

 「要支援1・2」と認定された方に対し、釧路町指定介護予防支援事業所のケアマネジャーがご自宅へ訪問します。ご本人やご家族の希望に沿って介護予防プランを作成し、要支援状態においてもその悪化をできる限り防ぐことができるように支援します。

引き続きサービスを利用する場合(更新)

 有効期間満了の60日前から満了日までに更新の申請を行ってください。改めて、調査・審査・認定を行います。

要介護度の変更が必要な場合(区分変更)

 心身の状態に変化があり、要介護度変更が必要な方は、変更申請を行うと有効期限に関係なく、改めて調査・審査・認定を行います。

釧路町介護保険・高齢者福祉ガイドブック

 介護保険制度や要介護・要支援認定、高齢者福祉等についてまとめたガイドブックについては、こちらからご確認ください。

    介護支援課介護保険係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5217 (FAX : 0154-40-5240)
    介護支援課介護保険係 電話:0154-40-5217 FAX:0154-40-5240
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