介護保険の給付は、身体上または精神上の障がいにより、入浴や排せつ、食事など日常生活の基本的な動作において、介護が必要な方や状態の軽減や悪化の防止に支援が必要な状態の方に対して、必要な給付(サービスの提供)がされます。
サービスを利用するには、そのような状態であるという認定を受ける必要があります。
認定の申請からサービスを利用するまでの流れは次のとおりです。
本人があいぱーる(介護高齢課 介護保険係)または各支所で要介護認定の申請をします。なお、本人以外が申請する場合は、必ず「委任状」が必要となります。
また、本人または家族の方が申請に行くことができない場合などは、成年後見人、地域包括支援センターまたは、省令で定められた指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに、申請を代行してもらうことができます。
町の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査(全国共通調査)を行います。調査の結果はコンピュータで処理され、どのくらい介護を必要とする状態かの指標となる「要介護区分」が示されます。
本人の主治医に介護を必要とする原因疾患や心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
普段困っていることの具体的な内容や頻度について詳しく伝えることが大切です。
コンピュータの判定結果(一次判定)と、認定調査の特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が開催されます。
介護認定審査会では、一次判定結果を確定した後に、介護の手間や状態の維持・改善にかかる判定を総合的に審査し、要介護状態区分の判定を公平公正に行います。
介護認定審査会の判定結果に基づき認定され、その結果を記載した認定結果通知書と被保険者証を通知します。
申請から認定までに、30日程度期間がかかります
要介護認定は、今の本人の状態に「どのくらいのサービスを必要とする状態か」を客観的に判断するためのもので、見た目の「大変そうだ」という状況や家族構成などは認定結果に反映されません。
そのような個別の要因は、サービス利用のためのケアプラン作成時に考慮されます。
要介護区分 | 状態のめやす | サービスの種類 |
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非該当 | 社会的支援を要する状態には至っていない状態 | 介護保険の給付の対象者には該当しません |
要支援1 | 社会的支援を部分的に要する状態 |
【予防給付 (介護予防サービス)】 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです |
要支援2 | 重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的要支援を要する状態 | |
要介護1 | 心身の状態が安定していないか、認知症等により、部分的な介護を要する状態 |
【介護給付 (介護サービス)】 日常生活で介助を必要とする度合の高い人で、生活の維持・改善を図ることが適切な人等が受けるサービスです |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 | |
要介護3 | 中度の介護を要する状態 | |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 | |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |
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