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介護予防・日常生活支援総合事業
2017年4月3日更新

 「要支援1又は2」と認定された方、又は「基本チェックリスト」により生活機能の低下がみられた方は、介護予防・日常生活支援総合事業(通称:総合事業)における「介護予防・生活支援サービス事業」を利用することができます。なお、各サービスの詳細や費用等については、下記までお問い合わせください。

総合事業を利用するながれ

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総合事業の利用手続

「要支援1又は2」と認定された方

地域包括支援センターにお問い合わせください。

介護認定を受けていない方

基本チェックリストを受ける必要があります。

詳しくは担当係または地域包括支援センターにお問い合わせください。

介護予防・生活支援サービス事業の種類

介護予防訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。

介護予防通所介護相当サービス(デイサービス)

 通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所型サービスC(短期集中予防サービス)

 運動器や口腔の機能向上、栄養改善、閉じこもりや認知症などの予防のために、リハビリの専門職などが3〜6ヶ月間指導を行います。

    介護支援課介護保険係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5217 (FAX : 0154-40-5240)
    介護支援課介護保険係 電話:0154-40-5217 FAX:0154-40-5240
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