くらしのガイド
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介護サービスの種類
2017年8月21日更新

 「要介護1〜5」と認定された方については、以下の介護サービスを受けることができます。

 なお、各サービスの詳細や費用等については、下記担当までお問い合わせください。

通所して利用する

通所介護(デイサービス)

 通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

 老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活の支援や、生活機能向上のためのリハビリを日帰りで行います。

訪問を受けて利用する

訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。

 また、通院時の乗降介助(介護タクシー)も利用できます。

訪問入浴介護

 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

訪問看護

 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、栄養上の管理や指導を行います。

居宅での暮らしを支える

福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

要介護4・5の方の対象品目

 自動排泄処理装置

尿のみを吸引するものは要支援1・2、要介護1〜3の人も利用できます

要介護2・3の方の対象品目
  • 車いす(車いす付属品を含む)
  • 特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
要支援1・2、要介護1の方の対象品目
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

 入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

住宅改修費支給

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替えやドアノブの取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費支給の手順

(1)事前に必要書類を町に提出し、審査を受けます。

  • 申請書
  • 施工業者の見積書
  • 介護支援専門員が作成する理由書
  • 改修場所のわかる図面・写真

(2)審査を受け、介護保険の対象となる改修内容であることが認められてから工事を行います。

(3)完了後に工事内容についての書類を町に提出します。

  • 領収書
  • 工事費の内訳書
  • 改修後の写真

(4)内容確認後、住宅改修費を支給します。

在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームや養護老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

短期間入所をする

短期入所生活/療養介護(ショートステイ)

 福祉施設や老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 日常生活において常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

原則として要介護3以上の人が対象

介護老人保健施設(老人保健施設)

 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、医学的管理の下で、リハビリテーションを中心とした介護が受けられます。

介護療養型医療施設(療養病床等)

 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

平成24年3月末までに介護療養型老人保健施設等に転換される予定です。

地域密着型サービス

 住みなれた地域での生活を継続するために、地域の実情に合わせて、身近な生活圏域ごとに市町村の裁量でサービスの拠点を作り、支援していく「地域密着型サービス」が平成18年4月より導入されています。

原則として他の市町村のサービスは利用できません。

小規模多機能型居宅介護

 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを受けられます。

 なお、このサービスを利用している間は、以下のサービスは併用できません。

併用できないサービス
  • 訪問介護
  • 訪問介護入浴
  • 通所介護
  • 通所リハビリ
  • 短期入所生活/療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • その他地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症高齢者が共同生活する住宅で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄の介護や機能訓練を受けられます。

釧路町介護保険・高齢者福祉ガイドブック

 介護保険制度や要介護・要支援認定、高齢者福祉等についてまとめたガイドブックについては、こちらからご確認ください。

    介護支援課介護保険係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5217 (FAX : 0154-40-5240)
    介護支援課介護保険係 電話:0154-40-5217 FAX:0154-40-5240
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