「要介護1〜5」と認定された方については、以下の介護サービスを受けることができます。
なお、各サービスの詳細や費用等については、下記担当までお問い合わせください。
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活の支援や、生活機能向上のためのリハビリを日帰りで行います。
ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。
また、通院時の乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、栄養上の管理や指導を行います。
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
自動排泄処理装置
尿のみを吸引するものは要支援1・2、要介護1〜3の人も利用できます
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
(1)事前に必要書類を町に提出し、審査を受けます。
(2)審査を受け、介護保険の対象となる改修内容であることが認められてから工事を行います。
(3)完了後に工事内容についての書類を町に提出します。
(4)内容確認後、住宅改修費を支給します。
有料老人ホームや養護老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉施設や老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
日常生活において常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
原則として要介護3以上の人が対象
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、医学的管理の下で、リハビリテーションを中心とした介護が受けられます。
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
平成24年3月末までに介護療養型老人保健施設等に転換される予定です。
住みなれた地域での生活を継続するために、地域の実情に合わせて、身近な生活圏域ごとに市町村の裁量でサービスの拠点を作り、支援していく「地域密着型サービス」が平成18年4月より導入されています。
原則として他の市町村のサービスは利用できません。
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを受けられます。
なお、このサービスを利用している間は、以下のサービスは併用できません。
認知症高齢者が共同生活する住宅で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄の介護や機能訓練を受けられます。
介護保険制度や要介護・要支援認定、高齢者福祉等についてまとめたガイドブックについては、こちらからご確認ください。