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釧路町版「ネウボラ事業」
2024年8月6日更新

 ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイスの場」という意味で妊娠期から就学前までの子どもの健やかな成長・発達の支援を行う制度です。

 産前・産後ケア事業、子育てヘルパー派遣事業の利用のためには、「利用登録証」の交付を受ける必要があります。利用登録証は母子健康手帳交付時にあわせて交付しておりますが、転入等でお手元にない場合は以下のとおり申請してください。

 こどもショートステイ事業の利用申請は以下のとおりです。

 事業の詳しい内容については別添の母子保健・子育て支援のしおりをご覧ください。

内容

  • 産前・産後ケア事業(デイケア型・宿泊型)
  • こどもショートステイ事業
  • 子育てヘルパー派遣事業
  • ネウボラのおうち(妊娠中・就学前までの子育てお悩み相談)

申請場所

 釧路町けんこう応援課母子保健係

ネウボラのおうちの利用には申請は必要ありません

申請に必要なもの

利用登録証の交付申請

母子健康手帳

こどもショートステイ事業の利用申請

  • 世帯全員分の個人番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等顔写真付きのものは1つ、保険証等顔写真付きでないものは2つ)
  • 印鑑(シャチハタでないもの)
利用者本人が申請に来られない場合

代理人の身分確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等顔写真付きのものは1つ、保険証等顔写真付きでないものは2つ)

利用申請書下部の委任状に利用者本人の記入が必要です

利用料の減免

 以下の事業には減免制度があります。

  • 産前・産後ケア事業(デイケア型・宿泊型)
  • 子育て短期支援事業(ショートステイ事業・トワイライトステイ事業)
  • 子育てヘルパー派遣事業

減免申請に必要なもの

  • 世帯全員分の個人番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等顔写真付きのものは1つ、保険証等顔写真付きでないものは2つ)
  • 印鑑(シャチハタでないもの)
利用者本人が申請に来られない場合

代理人の身分確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等顔写真付きのものは1つ、保険証等顔写真付きでないものは2つ)

利用申請書下部の委任状に利用者本人の記入が必要です

    けんこう応援課母子保健係 〒088-0628 北海道釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 電話 : 0154-40-5225 (FAX : 0154-40-5240)
    けんこう応援課母子保健係 電話:0154-40-5225 FAX:0154-40-5240
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