町税等の納期限は下記のとおりです。納期限までの納付をお願いいたします。
納期限日は各月とも月末日です(12月のみ25日)。土曜日・日曜日または祝日等と重なる場合は、次の平日が納期限日となります。
町の債権について、もし納期限内に納付がされなかった場合、納期限の翌日から延滞金又は遅延損害金が発生します。
延滞金(年14.6% ただし、特例あり)
他の法令や契約において特別の定めがある場合、上記利率とは異なる場合があります。詳しくは「延滞金」のページをご確認ください。
納期限内に納付された方との公平性を保ち、納期限内の促進することを目的とした制度です。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。