釧路町交流プロムナードの占用許可申請について
釧路町交流プロムナードで、次のようなことを行う場合には占用許可が必要となりますので、ページ下記の担当部署に占用許可申請を行ってください。
ただし、内容によっては許可できないこともありますので、事前に担当部署へご相談ください。
なお、営利目的で占用する場合には、占用料が必要となります。
占用許可が必要な行為
(例:音楽イベント、地域イベント、車の展示会、芸術作品展示など)
(例:移動販売車による飲食物の販売、テント等による物品の販売など)
(例:企業イベント開催告知看板、無料クーポン券の配布など)
(例:プロモーションビデオの撮影、映画の撮影、ポスター写真撮影など)
(例:募金、署名活動、試食による食材の提供など)
占用料金
単位 |
金額 |
1㎡1時間につき |
2円(町内)/4円(町外)
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- 占用時間は1時間単位(1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げ)とします。
- 搬入、搬出、設営、撤去についても占用時間に換算します。
- 占用料金は、都市計画課窓口または納付書払にて指定期日までに納入していただきます。
- 町内とは、町内に住所または所在地のある個人または法人等とし、町外とはそれ以外のものとします。
- 電気または水道を使用する場合は、これらの実費相当額をお支払いいただきます。
手続き方法
オンラインフォームによる申請
パソコンやスマートフォンなどから下記のURLより申請手続を行ってください。
URL(オンライン申請フォーム)
https://www.harp.lg.jp/LuGhCzin
申請書(紙様式)による申請
- 申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて担当部署に申請してください。
- 申請書は、都市計画課窓口でもお渡しします。
申請時の注意事項
- 申請をされる際は、利用の手引き(概要版含む)をご一読いただき申請するようにしてください。
- 占用許可申請は、町内の方で占用する日の1ヶ月前、町外の方で占用する日の2週間前から申請できます。大きなイベントなどで占用される場合には、担当部署と早めに相談されるようお願いします。
- 占用料は、占用される日より前にお支払いただきますので、余裕の持ったスケジュールで事前相談及び申請をお願いします。(占用許可申請は利用の10日前を目途)
交流プロムナード利用時のおねがい
プロムナードは基本的に誰でも自由に立ち入りができ、多くの利用者が安全で楽しく利用できるよう、次の行為またはそのおそれのある行為を禁止しています。
利用の際はルールをご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
- 公の秩序又は善良の風俗を害する行為(例:犯罪を助長し、又は誘発する行為など)
- 施設、備品等を毀損し、若しくは汚損する行為(例:蛇口を壊す、遊具をカラースプレーで汚すなど)
- 火災・爆発その他の危険を生ずる行為(例:花火やバーベキューを行うなど)
- 他の利用者に迷惑を及ぼす行(例:大声で奇声を発する、ゴミを放置するなど)
- 暴力団の利益になる行為
- 上記以外で管理運営上必要があると認めて禁止する行為