交流プロムナードで、次のようなことを行う場合には占用許可が必要となりますので、担当部署(まちづくり推進課都市計画係)に許可申請書を提出してください。
ただし、内容によっては許可できないこともありますので、事前に担当部署へご相談下さい。
なお、営利目的で占用する場合には、占用料が必要となります。
(例)音楽イベント、地域イベント、車の展示会、芸術作品展示など
(例)移動販売車による飲食物の販売、テント等による物品の販売など
(例)企業イベント開催告知看板、無料クーポン券の配布など
(例)プロモーションビデオの撮影、映画の撮影、ポスター写真撮影など
(例)募金、署名活動、試食による食材の提供など