公有地を先行的に確保し、有効に活用することによって、地域の計画的整備と公共の福祉の増進を図る。
土地を有償で譲渡する場合
市街化区域 5,000㎡以上 ・200㎡以上の土地で下記のいずれかに該当する場合
市街化調整区域、都市計画区域外の土地は届出不要です。
国土法と異なり、一度の取引で上記面積に該当する場合のみ届出が必要となります。
このほか、都市計画区域内(市街化調整区域を含む)の200㎡以上の土地の買取を希望する場合、町長にその旨を申し出ることができます。ただし、申出があった場合でも必ず町またはその他の地方公共団体が土地を買い取るとは限りません。
権利譲渡者(売主)
契約を締結しようとする日の3週間前まで
〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地
釧路町総合政策課総合調整係
0154-62-2310