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国土利用計画法に基づく届出
2023年10月18日更新

 国土利用計画法に規定する一定面積以上(後述)について、土地の所有権等の譲渡があったときは、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出先

釧路町総合政策課総合調整係

所在地

〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地

電話

0154-62-2129

届出書類

  • 土地売買等届出書 契約書が複数ある場合はそれぞれに届出が必要となります。                            
  • 土地売買等契約書の写し又は契約書の代わりとなる書類
  • 土地の位置図(5千分の1程度)町名・字名がどのあたりかがわかるもの
  • 土地の形状図(5百分の1〜2千分の1程度)地籍図など
  • 委任状 代理人が届出する場合

届出部数

 各3部(添付書類含む)

届出期限

 契約(予定を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)

留意事項

一定面積以上に該当する要件

市街化区域

2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域

5,000㎡以上

都市計画以外の区域

10,000㎡以上

取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。

その他留意事項

 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。

対象となるものの例
  • 売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 代物弁済予約
  • 交換
  • 形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)
  • 現物出資
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約
  • 停止条件付き契約

届出が不要な場合

 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

届出をしない場合の罰則

 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

    総合政策課総合調整係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2129 (FAX : 0154-62-2713)
    総合政策課総合調整係 電話:0154-62-2129 FAX:0154-62-2713
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