国土利用計画法に規定する一定面積以上(後述)について、土地の所有権等の譲渡があったときは、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
釧路町総合政策課総合調整係
〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地
0154-62-2129
各3部(添付書類含む)
契約(予定を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)
2,000㎡以上
5,000㎡以上
10,000㎡以上
取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。