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空き地対策
2015年3月24日更新

 町では、空き地の環境保全の適正化を図ることにより、害虫等の発生源や火災発生の原因になることを防止するため、平成10年に「釧路町空き地の環境保全に関する条例」を定めています。

空き地の除草の必要性

 雑草を除草せずに放置すると…

  • 蚊や毛虫などの害虫の発生源となります
  • 空き缶やごみの不法投棄が増えます
  • 枯れ草の火災(野火)の原因となります
  • 防犯灯などの光を妨げ、夜間の犯罪を誘発します

 以上のことから、年2回程度の除草を実施する必要があります

町の取り組み

空き地所有者への除草奨励

 対象地域の空き地を現地調査し、除草を行っていない所有者に対し、除草を実施するよう依頼しています。

除草等の委託

 空き地所有者が自ら除草を実施できない場合、除草が円滑に実施できるよう、町に発注できる体制を構築しています。(協定を締結した民間事業者が除草を実施しています)詳しくは、下記担当係までお問い合わせください。

費用は個人負担となります

    環境生活課環境保全係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2119 (FAX : 0154-62-2152)
    環境生活課環境保全係 電話:0154-62-2119 FAX:0154-62-2152
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