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犬・猫のマイクロチップについて
2024年7月31日更新

犬や猫を家族に迎え入れたらマイクロチップ情報を変更しましょう

 令和4年6月1日に「動物愛護管理法」が改正され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報登録が必要になります。

 なお、マイクロチップ情報変更はオンラインで行うことができます。

マイクロチップとは

  • マイクロチップは、直径2mm、長さ8〜12mm程度の円筒形の電子標識器具で、外側は生体適合ガラスで覆われています。
  • 一度体内に埋め込むと、脱落したり、消失することはほとんどなく、データが書きかえれることもないため、確実な身元証明になります。
  • それぞれのチップには、15桁の個体識別番号が記載されており、専用の読み取り機で飼主情報と照合することができます。

マイクロチップを装着している犬の変更登録申請【オンライン】

書類の準備

マイクロチップの識別番号及び暗証番号を確認してください。

オンラインで申請

パソコンまたはスマートフォンから、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトにアクセスし、ガイドに従い必要事項を記入してください。

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」

https://reg.mc.env.go.jp

手数料のお支払い

変更登録手数料

400円(令和6年4月1日から)

お支払い

クレジット決裁又はバーコード決裁

登録書のダウンロード

画面に表示される登録書をダウンロードして、大切に保管してください

オンラインでの申請が困難な場合は窓口までご相談ください。

役場窓口での手続きはありません。

マイクロチップを装着していない犬について

 マイクロチップを装着していない犬は、釧路町役場で登録してください。

  1. 釧路町役場1F3番窓口「環境生活課」にて、新規登録の申請書に記入する。
  2. 鑑札と門票を窓口で受け取る
  3. 役場窓口で登録手数料3000円を支払う
  4. 新規登録完了

申請書記入内容(氏名、所有者住所、電話番号、犬の種類、犬の所在地、犬の毛色、犬の生年月日、犬の名前、犬の性別)

    環境生活課環境保全係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2119 (FAX : 0154-62-2152)
    環境生活課環境保全係 電話:0154-62-2119 FAX:0154-62-2152
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