町では、空き地の環境保全の適正化を図ることにより、害虫等の発生源や火災発生の原因になることを防止するため、平成10年に「釧路町空き地の環境保全に関する条例」を定めています。
雑草を除草せずに放置すると…
以上のことから、年2回程度の除草を実施する必要があります
対象地域の空き地を現地調査し、除草を行っていない所有者に対し、除草を実施するよう依頼しています。
空き地所有者が自ら除草を実施できない場合、除草が円滑に実施できるよう、町に発注できる体制を構築しています。(協定を締結した民間事業者が除草を実施しています)詳しくは、下記担当係までお問い合わせください。
費用は個人負担となります