平成13年4月より、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、基準に従わない野外での廃棄物の焼却に対し、厳しい罰則が適用されています。(5年以下懲役または1,000万円以下の罰金)
野外焼却は、煙やスス、悪臭などにより周辺住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの「有害物質」の発生原因となります。ドラム缶等を使った簡易焼却炉がありますが、ほとんどが基準に満たない焼却炉となりますので、ごく少量のごみであっても罰則の対象となります。
野焼きは、絶対にやめましょう。