国民年金は、保険料を積み立てることによって、老齢・障害・死亡の時などに国が支給する年金です。
20才以上60歳未満の方のうち、下記に該当しない方
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある方が、65歳以上に達したときに支給されます。
請求により、60歳に達したときから受給することも可能です。
国民年金加入中にケガや病気により障がい者となった20歳以上の方に支給されます。
20歳より前にケガや病気により障がい者になった方も、20歳になったときから支給の対象となります。
国民年金の被保険者期間中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした方が死亡したとき、以下に該当する方に支給されます。
(マイナンバーカード及び個人番号が記載されている住民票 等)
(マイナンバーカード及び個人番号が記載されている住民票 等)
(マイナンバーカード及び個人番号が記載されている住民票 等)