国民年金とは
国民年金は、保険料を積み立てることによって、老齢・障害・死亡の時などに国が支給する年金です。
加入しなければならない方(1号被保険者)
20才以上60歳未満の方のうち、下記に該当しない方
- 第2号被保険者(厚生年金に加入の会社員、共済組合に加入の公務員)
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
年金の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある方が、65歳以上に達したときに支給されます。
請求により、60歳に達したときから受給することも可能です。
障害基礎年金
国民年金加入中にケガや病気により障がい者となった20歳以上の方に支給されます。
20歳より前にケガや病気により障がい者になった方も、20歳になったときから支給の対象となります。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者期間中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした方が死亡したとき、下記に該当する方に支給されます。
- 被保険者(死亡した方)によって生計を維持されていた子のいる配偶者
- 18歳未満の子
- 20歳未満の障がい年金の障がい等級1級または2級のある子
加入手続
届出しなければいけない方と必要なもの
20歳になったとき
厚生年金、共済組合をやめたとき
厚生年金、共済組合の加入者の扶養から外れたとき
- 印鑑
- 年金手帳またはマイナンバーのわかるもの
- 扶養から外れた日がわかる書類
年金手帳をなくしたときや破損したとき
- 印鑑
- 年金手帳またはマイナンバーのわかるもの
- 身分証明書
届出場所