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国民年金の死亡時の手続き
2022年8月24日更新

60歳未満の方が死亡したときの手続き

届出に必要なもの

  • 届出者の印鑑
  • 亡くなった方の年金手帳

届出先

  • 住民課保険年金係(役場本庁 1階)
  • 各支所窓口

年金を受給している方が死亡したときの手続き(未支給年金の請求)

届出期間

 亡くなられた後、すみやかに届出してください。

届出に必要なもの

  • 請求者の印鑑
  • 請求者の通帳
  • 戸籍謄本(注1)
下記のうちいずれか1つ
  • 請求者の個人番号が確認できる書類

 (マイナンバーカード及び個人番号が記載されている住民票 等)

  • 亡くなった方の住民票の除票及び請求者の世帯全員の住民票
注1 戸籍謄本

  • 死亡者と請求者の続柄が確認できるもの
  • 亡くなった方と請求者の住所が異なる場合は、生計同一証明が必要となる場合があります。

届出先

  • 住民課保険年金係(役場本庁 1階)
  • 各支所窓口
    住民課保険年金係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2117 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課保険年金係 電話:0154-62-2117 FAX:0154-62-2152
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