後期高齢者医療制度は、被保険者の方が病気やケガなどで病院にかかったときの医療費に充てられる大切な財源です。
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが保険料を支払うことになります。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、保険料率や賦課限度額は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」で設定し、2年ごとに見直しを行います。
「均等割額」∔「所得割額」=「保険料額」
所得割額=(前年中の所得-最大43万円)× 所得割率
賦課限度額は80万円となります。
「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「令和7年3月末日までに障害認定で資格取得した方」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りとなります。
老齢基礎年金・厚生年金等の老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。
ただし、次の場合は普通徴収になる場合があります。
特別徴収対象者が、普通徴収を希望する場合、口座振替により納入することを条件に納付方法の変更をすることができます。詳細は下記担当までお問い合わせください。
特別徴収では年金の支給日に合わせて年6回の納付となります。
前年度に引き続き特別徴収となる場合は、当該年度の保険料額が確定するまでの間、前年度2月に特別徴収された金額と同額が、4月、6月、8月、に引去りとなります。これを仮徴収といいます。
年金が年額18万円未満など特別徴収をできない方は、町から送付する納付書で、期日までに金融機関などを通じて納めていただきます。
納付書は7月中旬頃に送付し、7月から翌年3月までの9回に分けて納めていただきます。
令和3年4月より、これまでの金融機関に加え、お支払いできる場所及びお支払方法が拡大されます。拡大される場所、方法等は以下のとおりです。
納付書裏面に記載されている全国のコンビニエンスストア
令和4年7月1日以降に、北洋銀行の店舗窓口で納入通知書により納付される場合は、別途銀行取扱い手数料(1件につき880円:消費税込み)が必要となりますのでご注意ください。
お手持ちの納入通知書に納入場所として北洋銀行が記載されている場合も同様に銀行取扱い手数料がかかります。
なお、口座振替(口座引き落とし)は銀行取扱い手数料がかかりませんので、口座振替をご利用願います。
前年の所得が少ない方は、その所得及び世帯構成に応じて保険料(均等割)の軽減を受けることができます。
所得が下記の金額以下 | 軽減割合 |
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7割軽減 |
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5割軽減 |
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2割軽減 |
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入から2年を経過していない期間。
次のいずれかに該当する場合は、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。
なお、減免が対象となる保険料は、原則、申請書の提出があった日の属する年度となります。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
住民課保険年金係
0154-62-2117
収納課収納管理係
0154-62-2115