後期高齢者医療制度とは
この制度は、平成20年4月から新たに始まった医療制度で、75歳以上 (65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方)の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入となります。手続きは必要ありません)
- 65〜74歳で一定の障がいがある方で広域連合の認定を受けた方(加入手続が必要です)
誕生日の前日まで現在加入中の健康保険証を使用し、誕生日以降、後期高齢者医療制度の保険証を使用します。
75歳の誕生日に間に合うように保険証を送付します。
加入手続
届出が必要な場合と必要なもの
65歳〜74歳で一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度へ加入しようとするとき
(マイナンバーカード、運転免許証及び個人番号が記載されている住民票 等)
- 障がいを証明する書類(国民年金証書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれか1つ)
道外から転入するとき
生活保護を受けなくなったとき
届出場所