医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請するとその超えた分が支給されます。
限度額適用認定証をお持ちの方は証に区分が表記されています。
ご自身の区分を知りたい方は本人が確認できるものをお持ちのうえ、お問い合わせください。
上記の申請をすると、申請日以降に発生した支給額は、指定の口座へ自動的に振り込まれます。
毎回の申請をする必要がなくなります。
一度簡素化の申請が受理された後でも、下記の要件に該当すると解除対象となります。
所得区分 | 自己負担限度額 |
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所得区分ア |
252,600円+842,000円を超えた分の1% 要件に該当する場合 (注1) 140,100円 |
所得区分イ |
167,400円+558,000円を超えた分の1% 要件に該当する場合 (注1) 93,000円 |
所得区分ウ |
80,100円+267,000円を超えた分の1% 要件に該当する場合 (注1) 44,400円 |
所得区分エ |
57,600円 要件に該当する場合 (注1) 44,400円 |
所得区分オ |
35,400円 要件に該当する場合 (注1) 24,600円 |
過去12ヶ月間で同一世帯での支給が4回以降の場合
区分 | 自己負担限度額 |
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3割負担の方 | 44,400円 |
2割負担の方 | 18,000円 |
所得区分II | 8,000円 |
所得区分I | 8,000円 |
区分 | 自己負担限度額 |
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3割負担の方 |
80,100円+267,000円を超えた分の1% 過去12ヶ月間で同一世帯での支給が4回以降の場合は44,400円 |
2割負担の方 | 44,400円 |
所得区分II | 24,600円 |
所得区分I | 15,000円 |
前年 (1月〜12月)の所得により翌年 (8月〜7月)の所得区分が決まります。
所得区分アの所得 | 901万円超 |
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所得区分イの所得 | 600万円超901万円以下 |
所得区分ウの所得 | 210万円超600万円以下 |
所得区分エの所得 |
210万円以下 住民税非課税世帯を除く |
所得区分オの所得 | 住民税非課税 |
所得=総所得金額等−基礎控除 (33万円)
所得区分現役並みの所得 | 住民税課税所得が145万円以上 |
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所得区分一般の所得 | 所得区分現役並みに該当しない方 |
所得区分IIの所得 | 被保険者と世帯主が住民税非課税 (所得区分Iを除く) |
所得区分Iの所得 | 被保険者と世帯主が住民税非課税で必要経費・控除後の所得が0円 |
世帯構成、世帯所得によって異なる場合があります。
下記の各項目ごとにまとめた金額に自己負担額が適用されます。
同じ病院であっても、上記の項目ごとに別にまとめます。
別にまとめたものでも、同一世帯で21,000円以上のものは合算できます。
下記の各項目ごとに自己負担限度額が適用されます。
個人ごとにすべての病院を外来 (調剤含む)・入院・歯科に関係なくまとめます。
70歳以上の世帯員全員のすべての病院を外来 (調剤含む)・入院・歯科に関係なくまとめます。
必要 (簡素化申請をする方は、支給額が発生した初回診療月分の申請のみ必要)
随時 (簡素化申請をしている方は、二回目以降の申請は必要ありません)
診療月の翌月1日から2年間まで
(マイナンバーカード、運転免許証及び個人番号が記載されている住民票 等)
(マイナンバーカード、運転免許証及び個人番号が記載されている住民票 等)
申請内容の確認のため、ご連絡をさせていただく場合がございます。