健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。 現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。 なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。
また、12月2日以降に転居や世帯主変更などの異動が生じた場合は国民健康保険証は発行できなくなります。
12月2日以降マイナ保険証を利用できない方には保険証の代わりになる「資格確認書」を交付する予定です。
資格確認書とはマイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるように発行される、現行の被保険者証に代わる紙媒体のものです。
現在の予定では現行の被保険者証と同じサイズとなる見込みです。
マイナ保険証とは、健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことです。 マイナ保険証の利用登録の方法やよくある質問については、デジタル庁や厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html