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健康保険証が発行できなくなります
2024年10月4日更新

国民健康保険証の廃止

 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。 現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。   なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。

 また、12月2日以降に転居や世帯主変更などの異動が生じた場合は国民健康保険証は発行できなくなります。

12月2日以降マイナ保険証を利用できない方には保険証の代わりになる「資格確認書」を交付する予定です。

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①マイナ保険証利用者

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②紙の保険証利用者

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資格確認書

 資格確認書とはマイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるように発行される、現行の被保険者証に代わる紙媒体のものです。

現在の予定では現行の被保険者証と同じサイズとなる見込みです。 

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マイナ保険証

 マイナ保険証とは、健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことです。 マイナ保険証の利用登録の方法やよくある質問については、デジタル庁や厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ (外部リンク)

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」 (外部リンク)

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」 (外部リンク)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナ保険証のメリット

  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます(国民健康保険税に未納があると、限度額適用が受けられない場合があります)
  • 初めての医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます
  • マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報が確認できます
    住民課保険年金係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2117 (FAX : 0154-62-2152)
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