第三者(加害者)からの不法行為(交通事故や暴行行為など)によって負傷した場合「第三者行為」にあたり、保険証を使用する際には、保険者(釧路町)への届出が義務付けられています。
被害者の故意の事故や犯罪行為によるもので無い限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)を保険者(釧路町)が加害者に変わっていったん立て替えて支払い、後日加害者へ請求します。
第三者行為による傷病届や事故発生状況報告書等は以下よりダウンロード可能です。
https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hihokensha/daisansha/
第三者(加害者)からの不法行為(交通事故や暴行行為など)によって負傷した被保険者
必要
随時
(マイナンバーカード、運転免許証及び個人番号が記載されている住民票 等)
申請内容の確認のため、ご連絡をさせていただく場合がございます。