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離婚届
2018年7月22日更新

離婚届とは

婚姻関係を解消するために届出るものです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。

手続概要

届出期間

協議離婚(双方の意思の合意によるもの)

届出日から法律上の効力が発生

裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)

調停成立、審判確定、判決確定、和解成立、請求の認諾の日から10日以内

届出する人

協議離婚

夫及び妻

裁判離婚

原則申立人

必要なもの

協議離婚
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など官公署で発行した顔写真付き身分証明書等)
  • 戸籍謄本(本籍地が釧路町以外の場合)
  • 夫婦双方の印鑑
  • 証人2名(成年)の署名・押印
裁判離婚
  • 届出人の印鑑
  • 調停調書の謄本、審判書の謄本と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本のいずれか
  • 戸籍謄本(本籍地が釧路町以外の場合)

関連して必要となるその他手続き

  • マイナンバーカードの記載変更(氏名の記載を変更するため)
  • 世帯分離等の手続き(同住所に居住している場合)

注意事項

  • 婚姻の際に名字(氏)が変わった方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、離婚届提出の同日付で出すか離婚成立の日から3ヶ月以内に別途届出(戸籍法77条の2の届出)が必要です。
  • 夫婦に未婚の子がいる場合で、離婚後の新しい戸籍に移すときは別途届出が必要です。

関連手続き

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 後期高齢者医療
  • 介護保険
  • 児童手当、児童扶養手当
  • 乳幼児医療、ひとり親家庭等医療

届出窓口

平日

午前8時45分から午後5時15分まで

  • 住民課戸籍住民係(役場本庁舎1階)
  • 各支所窓口
夜間・休日

役場本庁舎警備室

    住民課戸籍住民係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2116 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課戸籍住民係 電話:0154-62-2116 FAX:0154-62-2152
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