離婚届とは
婚姻関係を解消するために届出るものです。離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
手続概要
届出期間
協議離婚(双方の意思の合意によるもの)
届出日から法律上の効力が発生
裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)
調停成立、審判確定、判決確定、和解成立、請求の認諾の日から10日以内
届出する人
協議離婚
夫及び妻
裁判離婚
原則申立人
必要なもの
協議離婚
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など官公署で発行した顔写真付き身分証明書等)
- 戸籍謄本(本籍地が釧路町以外の場合)
- 夫婦双方の印鑑
- 証人2名(成年)の署名・押印
裁判離婚
- 届出人の印鑑
- 調停調書の謄本、審判書の謄本と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本のいずれか
- 戸籍謄本(本籍地が釧路町以外の場合)
関連して必要となるその他手続き
- マイナンバーカードの記載変更(氏名の記載を変更するため)
- 世帯分離等の手続き(同住所に居住している場合)
注意事項
- 婚姻の際に名字(氏)が変わった方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、離婚届提出の同日付で出すか離婚成立の日から3ヶ月以内に別途届出(戸籍法77条の2の届出)が必要です。
- 夫婦に未婚の子がいる場合で、離婚後の新しい戸籍に移すときは別途届出が必要です。
関連手続き
- 国民健康保険
- 国民年金
- 後期高齢者医療
- 介護保険
- 児童手当、児童扶養手当
- 乳幼児医療、ひとり親家庭等医療
届出窓口
平日
午前8時45分から午後5時15分まで
夜間・休日
役場本庁舎警備室