お子さんが生まれたときは、出生の日から14日以内に市区町村へ届出をしなければなりません。必要書類等をご準備のうえお届けください。
嫡出子出生の届出人は父又は母、子の出生前に父母が離婚した場合及び嫡出でない子の出生届出人は母となります。
お子さんの名前に使用できる文字は以下のものに限ります。法務省サイトにて使用可能なものであるかご確認のうえお届けください。
法務省 子の名に使える漢字
生まれた日から14日以内
原則父又は母
役場本庁舎警備室