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出生届
2018年7月22日更新

出生届とは

 お子さんが生まれたときは、出生の日から14日以内に市区町村へ届出をしなければなりません。必要書類等をご準備のうえお届けください。

 嫡出子出生の届出人は父又は母、子の出生前に父母が離婚した場合及び嫡出でない子の出生届出人は母となります。

お子さんの名前について

お子さんの名前に使用できる文字は以下のものに限ります。法務省サイトにて使用可能なものであるかご確認のうえお届けください。

  • 常用漢字
  • 人名用漢字
  • ひらがな(変体仮名を除く)
  • カタカナ
法務省サイト

法務省 子の名に使える漢字

手続概要

届出期間

 生まれた日から14日以内

届出する人

 原則父又は母

必要なもの

  • 出生届(出産された病院等で出生証明書を記入したもの)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳

関連手続き

  • 国民健康保険
  • 児童手当、児童扶養手当
  • 乳幼児医療等

届出窓口

平日
  • 住民課戸籍住民係(役場本庁舎1階)
  • 各支所窓口
夜間・休日

役場本庁舎警備室

    住民課戸籍住民係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2116 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課戸籍住民係 電話:0154-62-2116 FAX:0154-62-2152
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