有料道路における障害者割引については、来所により申請手続きを行っていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症対策として、当面の間、郵送による手続きも可能となりました。
詳細は下記のとおりですので、郵送での手続きを希望される場合はご連絡ください。
郵送で手続きが可能となる期間
令和3年1月22日から当面の間
期間終了の際には別途お知らせします
提出書類等
手帳での割引の場合
- 申請書(郵送しますのでご連絡ください)
- 障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳のコピー
- 運転する方の運転免許証のコピー
- 登録を申請される自動車の自動車検査証のコピー
ETC利用での割引の場合
上記「手帳での割引の場合」の提出書類に加え、下記の書類をご提出ください。
- ETCカードのコピー
- ETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等のコピー
手続き方法
- 担当(下記)まで上記必要書類をご提出ください。
- 提出いただいた申請書等を確認後、自動車登録番号等及び割引有効期限を記載したシールを送付します。
- 送付されたシールを手帳に貼付してご利用ください。