自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第14条では、国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、5月5日を自転車の日、5月を自転車月間としています。自転車の乗り始めは必ず点検を受け、ルールを守って安全に乗りましょう。
また、「道路交通法」の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車安全利用五則を守りながら、楽しく安全に自転車に乗りましょう。