○釧路町協働のまちづくり活動団体等登録要綱

令和3年3月26日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例(平成20年釧路町条例第31号。以下「条例」という。)及び釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例施行規則(平成21年釧路町規則第5号。以下「規則」という。)に規定する協働のまちづくり活動への支援を行うために、団体の情報・活動内容の登録を行い、もって連携・協力・情報提供・活動のPRにより協働の推進を図ることを目的とします。

(登録の要件)

第2条 協働のまちづくり活動団体として登録することができる団体は、別表1に掲げる分野において、NPO活動、ボランティア活動、コミュニティ活動等を町民に開かれた形で地域において、自主的、組織的、継続的な活動を行う団体で、次に掲げるすべての要件に該当するものをいいます。

(1) 団体の活動拠点及び主な活動場所が釧路町内であること。

(2) 営利を目的とせずに活動を行うこと。

(3) 政治活動及び宗教活動を活動の目的としていないこと。

(4) 年間を通して、継続的に活動している、又は活動を予定していること。

2 前項の規定にかかわらず、個人の趣味的な活動を目的とする団体は除くものとします。

(登録申請)

第3条 協働のまちづくり活動団体として登録を希望する団体は、釧路町協働のまちづくり活動団体登録申請書(別記様式第1号)により申請するものとします。

(登録の証明及び登録期間)

第4条 役場は、前条の規定により登録申請書を提出した団体のうち、協働のまちづくり活動団体として適当であると町長が認めた団体(以下「登録団体」という。)に、釧路町協働のまちづくり活動団体登録証(別記様式第2号)を交付するものとします。

2 登録団体の登録期間は、その年の4月を始期とし、終期を3年経過後の3月末までの3年とします。なお、年の途中に登録団体となった場合は、登録証交付日から終期までの残りの期間を登録期間とします。

(登録の変更)

第5条 登録団体の登録内容に変更があった場合は、釧路町協働のまちづくり活動団体登録変更届(別記様式第3号)により町長に届け出るものとします。

(登録の抹消)

第6条 役場は、登録団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録団体としての登録を抹消することができるものとします。

(1) 第2条に規定する団体に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により登録の申込を行ったとき。

(3) 登録団体から登録抹消の申出があったとき。

(4) その他町長が登録団体として不適当であると判断したとき。

(活動場所を確保するための支援)

第7条 規則第3条第2号に規定する活動場所を確保するための支援として、登録団体が次に掲げる公共施設で協働のまちづくり活動を行う場合、当該公共施設の使用料を減免できるものとします。

(情報提供及び助言)

第8条 役場は、規則第3条第4号に規定する情報提供及び助言として、登録団体へ次の支援を行うものとします。

(1) 規則第2条に規定する育成支援のための研修会開催の案内

(2) 補助金や助成金に関する情報提供

(3) 町等が行う講座やセミナー等の開催案内

(4) 役場が行う説明会や意見交換会等の町民参加の実施に関する案内

(広報等による活動等のPR)

第9条 役場は、規則第3条第5号に規定する活動等のPRとして次の支援を行うものとします。

(1) 登録された情報の釧路町公式ホームページ等を使ったPR

(2) 掲載希望に応じ登録団体主催の行事等を町の施設で周知

(3) 釧路町公式ホームページから登録団体ホームページへのリンク

(協働のまちづくり活動認証事業)

第10条 役場は、登録団体が、地域活性化や地域課題の解決のために主催して行う別表2の事業を協働のまちづくり活動認証事業(以下「認証事業」という。)とし、次の支援を行うものとします。

(1) 第7条第1号から第5号に掲げる公共施設で認証事業を実施する場合、実施に係る当該公共施設の使用料の免除

(2) 認証事業実施に係る連携・協力

(3) 役場が保有する貸出し可能備品の貸出し

2 登録団体は、認証事業の申請をする場合、事前に協働のまちづくり活動認証事業申請書(別記様式第4号)により申請するものとします。

3 役場は、前項の規定により申請書を提出した団体のうち、認証事業として適当であると町長が認めた場合、釧路町協働のまちづくり活動事業認証書(別記様式第5号)を交付するものとします。

4 登録団体は、協働のまちづくり活動認証事業の終了後、協働のまちづくり活動認証事業実績報告書(別記様式第6号)により報告するものとします。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。

附 則

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

保健、医療、福祉の増進

社会教育の推進

まちづくりの推進

学術、文化、芸術又はスポーツの振興

環境の保全

災害救援

地域の安全

人権の擁護又は平和の推進

国際協力

男女共同参画社会の形成の促進

子どもの健全育成

情報化技術の振興

経済活動の活性化

職業の能力の開発又は雇用機会の拡充支援

消費者の保護

その他町長が認める活動

別表2(第10条関係)

一般町民が気軽に参加でき、行政や地域活動団体、ボランティア等との連携により開催されるイベント

地域の課題解決や活性化につながる地域住民参加型のイベントや地域貢献活動

一般町民が気軽に参加でき、地域課題の解決に資する講演会・学習会・研究会等

その他町長が認める事業等

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釧路町協働のまちづくり活動団体等登録要綱

令和3年3月26日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)