○遠矢コレクティブセンター条例

平成18年5月1日

条例第27号

(設置)

第1条 地域住民による公益活動の促進を図り、もって協働による地域づくりの実現に寄与するため、住民の主体的な活動と交流の拠点として、遠矢コレクティブセンター(以下「センター」という。)を釧路町河畔3丁目2番地に設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民による公益活動 町民自らが暮らす地域の身近な問題について、自らができることを考え、主体的に取り組む活動であって、営利を目的としない公益の増進に寄与する活動をいう。

(2) 町民公益活動団体 NPO、ボランティア団体、町内会組織、その他の団体であって、主として町民による公益活動を継続的に行う団体をいう。

(3) コレクティブ事業 地域コミュニティの醸成に向け、公営住宅入居者が互いに支え合いながら地域住民とともに安心して暮らすことのできる社会づくりを目指し、地域住民が一体となって取り組む住民主体の地域交流活動事業をいう。

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 地域密着型小規模多機能介護サービス及び介護予防サービス等の事業実施のための施設提供事業

(2) 遠矢公営住宅内高齢者世話付き住宅入居者の安心確保・緊急通報事業実施のための施設提供事業

(3) 遠矢公営住宅入居者相互及び地域住民によるコレクティブ事業実施のための施設提供事業

(4) 町民公益活動団体による地域社会づくりのための施設提供事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 12月30日から翌年の1月5日まで

(使用の許可等)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体の利益になると認められるとき。

(6) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用者は、別表第1又は別表第2に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第7条 釧路町コミュニティ施設条例(平成4年釧路町条例第14号)第6条に該当する場合又は規則で定める者がセンターを使用するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用できなくなったとき。

(2) 第5条第2項の規定により使用許可の取り消し又は使用停止があったとき。

(3) その他町長が特に還付することが適当と認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、センターを使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第10条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状の回復)

第11条 使用者は、使用後速やかにこれを原状に復さなければならない。第5条第2項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由によりセンターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日条例第36号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年1月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の遠矢コレクティブセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の遠矢コレクティブセンター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

1時間当たりの使用料

(単位:円)

区分

夏期

冬期

町内

町外

町内

町外

多目的室

240

480

280

560

集会室

160

320

190

380

調理室

80

160

100

200

交流サロン

160

320

190

380

備考

1 使用時間は1時間単位とする。(1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。)

2 商行為等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表区分の倍額とする。

3 町内とは、町内に住所又は所在地のある個人又は法人等とし、町外とは、それ以外のものとする。

4 夏期料金の適用期間は、6月1日から9月30日までとする。

別表第2(第6条関係)

(単位:円)

区分

1年間

暖房料・電気料・水道料

多目的室

97,000

実費相当額を徴収することができる。

調理室

33,000

交流サロン

49,000

浴室

78,000

LSA執務室

19,000

静養室

6,000

リネン室

15,000

備考

1 この表は、町長が認める者に占用して使用する場合に適用する。

2 使用期間が1年間に満たない場合は、12月で除した額に使用月数を乗じて得た額とする。

3 暖房料の適用期間は、10月1日から翌年の5月31日までとする。

遠矢コレクティブセンター条例

平成18年5月1日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)