○学校施設の利用に関する条例
昭和30年3月3日
条例第42号
(目的及び効力)
第1条 この条例は町の設置する学校施設が学校教育に支障を与えることなく公正に利用されるべきことを定めもつて学校施設を確保することを目的とする。
2 この条例は学校教育法第137条及び社会教育法第6章の規定を実施するために学校施設の利用に関する基準を確保するものである。
3 町の設置する学校施設については法令に別段の定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例に用いている用語は次の定義にしたがつて解釈するものとする。
(1) 学校とは釧路町立学校をいう。
(2) 学校施設とは学校の建物その他の工作物及び土地など学校における物的施設及び設備の一切をいう。
(利用の禁止)
第3条 学校施設は憲法第89条及び地方自治法第244条の2第2項に定める制限のほか次の各号の一に該当するものはこれを利用することができない。
(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のためにする利用、ただし、公の選挙に関するものを除く。
(2) 学校教育に支障を与え又はそのおそれがあると認められる利用
(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用
(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(5) 専ら私的営利を目的とし又はそのおそれがあると認められる利用
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(7) その他当該学校の校長において支障があると認められる利用
(利用の申請)
第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は申請しなければならない。
(1) 申請者の住所氏名又は団体の名称及び代表者の氏名
(2) 利用しようとする目的
(3) 利用しようとする施設の名称
(4) 利用しようとする期日又は期間及び利用開始並びに終了時刻
(5) その利用によつて学校施設の現状に変更を加え又は特別の設備を必要とする場合はその説明
(6) 集合見込人員数
(7) 集合する者から利用料を徴収する場合はその収支見込計算
(8) 利用中において非常の災害が発生した場合における責任者の氏名
2 前項の申請書は利用しようとする日前10日までに当該学校の学校長を経て委員会に提出することを要する。
(利用申請の処理)
第5条 学校長は第4条第2項の規定によつて提出された申請書に許可することがよいかどうかの意見を具し委員会に進達しなければならない。
第6条 第4条第1項に規定する学校施設の利用申請に対する許可するかどうかの決定は利用開始前3日までに委員会から当該学校の校長を経由し申請者に通知する。
(学校長の責任)
第8条 学校長は委員会の命令に従い学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し学校施設の保全に必要な指示を与え学校施設を善良に管理することに努めなければならない。
(利用者の責任)
第9条 利用者は委員会又は学校長の命令又は指示にしたがい学校施設を善良に利用しなければならない。
2 利用者は学校施設の利用を終つたときは利用した学校施設を原形に復さなければならない。
(経費の負担)
第10条 学校施設を利用するために必要とする一切の経費は利用者が負担するものとする。
(使用料の徴収)
第11条 使用料の額(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
2 使用料は利用前に納付しなければならない。ただし、委員会は相当の事由あると認めるときは利用者の願により減免し又は後納させることができる。
第12条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次に掲げる各号の一に該当する場合は全額又はその一部を還付することがある。
(1) 利用者の責任でない事情により利用できないとき。
(2) 第13条第1項第6号により利用の承認を取消し又は変更の申出をし委員会が相当の事由があると認めたとき。
(利用の停止及び賠償)
第13条 学校長は学校施設の利用がその期間中において次に掲げる各号に該当すると認めたときは現に利用中であると否とを問わず速やかに利用者に対し利用の停止を命じ委員会にその旨を報告しなければならない。
(1) 利用の内容が申請又は申入れの内容と相違したとき。
(2) 利用者が使用の権利を他人に譲渡し又は転貸したとき。
(3) 利用の許可又は同意を受けない学校を利用したとき。
(4) 学校施設をき損したとき。
(5) 委員会及び学校長の指示に反したとき。
(6) その他緊急事態が発生したとき。
2 利用者は学校施設をき損し若しくは滅失したときは委員会の発する命令にしたがい学校施設を復旧するために賠償しなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月21日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成8年12月20日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。
附 則(平成16年3月15日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の学校施設の利用に関する条例の別表の規定は、平成22年4月1日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の学校施設の利用に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の学校施設の利用に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日という。」)以後に利用許可を受けて利用するものに適用し、施行日前に利用許可を受けて施行日以後に利用するものについては、なお、従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 1時間当たりの使用料 | ||
夏期 | 冬期 | ||
普通教室 | 240円 | 280円 | |
特別教室 | 660円 | 770円 | |
体育館 | 500m2未満 | 1,650円 | 1,920円 |
500m2以上1,000m2未満 | 2,470円 | 2,880円 | |
1,000m2以上 | 3,300円 | 3,850円 | |
グランド | 210円 | 210円 |
1 夏期は6月1日から9月30日、冬期は10月1日から5月31日の期間に適用する。
2 利用時間は1時間単位とし、1時間未満の端数がある場合は1時間とする。