○釧路町公民館管理条例

昭和40年10月19日

条例第31号

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき釧路町公民館(以下「公民館」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(公民館の開閉)

第2条 公民館の開閉時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第2条の2 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月31日から翌年1月5日まで

(2) 館内整理日

(使用許可)

第3条 公民館及び備え付け物件を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会の許可については許可書を交付する。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は前条の許可について次の各号の一に該当すると認めたときは使用の制限その他必要な条件を付するほか許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他教育委員会において、管理上支障があると認められるとき。

(使用の停止または取消)

第5条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は、命令に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(4) 前3号に定める事由のうち特に教育委員会の認めるもののほか、使用者に損害が生じてもその賠償の責を負わない。

(使用料)

第6条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 使用料は許可の際納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 教育委員会は、特に必要があると認めるときには、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減額及び免除の取扱いは、コミュニティ施設使用料の減額及び免除の取扱いに準じる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取り消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第5条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(転貸等の禁止)

第9条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し若しくは転貸することができない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終つたとき、又は許可を取り消されたときは、使用目的にようした施設又は設備を、原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は施設又は備え付け物件を損傷滅失、その他事故を生じせしめたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償額の認定は教育委員会がする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和40年11月10日から施行する。

附 則(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成8年12月20日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。

附 則(平成16年3月15日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に使用許可を受けている者並びに施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の釧路町公民館管理条例の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前の例による。

附 則(平成24年1月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年1月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町公民館管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町公民館管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

公民館

1時間当たり使用料

備考

夏期

冬期

町内

町外

町内

町外

和室A

160円

320円

190円

380円


和室B

160円

320円

190円

380円


大会議室

1,740円

3,480円

2,030円

4,060円


小会議室A

240円

480円

280円

560円


小会議室B

240円

480円

280円

560円


研修室

160円

320円

190円

380円


調理実習室

660円

1,320円

770円

1,540円


陶芸館実習室

230円

460円

280円

560円


使用料金算出等の特例

1 使用時間は1時間単位とする(1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。)

2 入場料を徴収して使用する場合又は館内で商行為等営利を目的として使用する場合は、本表区分の2倍とする。

3 町内利用者が結婚祝賀会で使用するときは、全室開放して料金は半額とする。ただし、その額(消費税相当額を含む。)が66,000円を超える場合は、66,000円とする。

4 陶芸協議会は、陶芸窯年間使用電気料として基本料金を除く窯電気料の1/2を納入する。

5 冬期使用料の適用期間は、10月1日から5月31日までとする。

6 このほか、特別に使用の場合は、教育委員会が決定する。

釧路町公民館管理条例

昭和40年10月19日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和40年10月19日 条例第31号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和55年3月24日 条例第13号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成8年12月20日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第1号
平成16年3月15日 条例第7号
平成21年12月22日 条例第42号
平成24年1月24日 条例第3号
平成26年1月24日 条例第13号
令和元年7月31日 条例第31号