○釧路町コミュニティ施設条例

平成4年6月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、釧路町コミュニティ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路町コミュニティセンター

釧路町木場1丁目2番地

別保コミュニティセンター

釧路町別保1丁目1番地

天寧コミュニティセンター

釧路町中央9丁目12番地

昆布森福祉センター

釧路町昆布森3丁目22番地1

日の出会館

釧路町別保8丁目28番地

栄町団地集会所

釧路町別保5丁目14番地

双河辺生活館

釧路町別保南1丁目97番地

桂地区会館

釧路町桂5丁目1番地

国誉地区会館

釧路町国誉6丁目9番地

北見団地地区会館

釧路町北見団地4丁目64番地

曙地区会館

釧路町曙3丁目11番地6

北都地区会館

釧路町北都1丁目8番地2

誉会館

釧路町新開4丁目2番地

富原大通会館

釧路町雁来1番地31

河畔地区会館

釧路町河畔8丁目22番地

鳥通地区会館

釧路町鳥通東5丁目33番地

柏地区会館

釧路町柏西1丁目42番地

床丹地区会館

釧路町わらび3丁目1番地

とおや交流館108

釧路町字トリトウシ88番地312

老者舞地区会館

釧路町大字仙鳳趾村字老者舞28番地2

海鳴り仙鳳趾館

釧路町大字仙鳳趾村59番地

釧路町漁民センター

釧路町昆布森3丁目22番地1

知方学生活改善センター

釧路町大字仙鳳趾村字知方学40番地2

東遠野ふれあいセンター

釧路町字遠野原野西2線57番地1

(施設の使用)

第3条 施設を使用するときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について管理上必要があると認めたときは、その使用を拒否し、又は条件を付することができる。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第5条 施設の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用できなくなったとき。

(2) 第9条第3号の規定により使用停止又は使用許可の取消しがあったとき。

(3) その他町長が、還付することを適当と認めたとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者はその権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、善良な管理のもとに使用しなければならない。

3 使用者はその使用について特別の設備をし、又は施設の現状を変更して使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

4 使用者は、その使用を終ったとき又は使用の停止及び使用許可の取消しがあったときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。使用者がその義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

5 使用者が建物並びに備付けの物品を損傷し、又は滅失したときは、相当額を賠償しなければならない。

(使用許可の取消等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の取消又は停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(5) 管理上支障があると認めたとき。

(運営審議会)

第10条 施設の運営等については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町コミュニティ施設運営審議会に諮問し、その答申に基づいて行うものとする。

(管理)

第11条 町長は施設に管理人を置くことができる。

2 管理人は施設を管理するとともに、火災及び盗難予防に努める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

附 則

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日から次の条例は廃止する。

(2) 釧路町社会福祉施設条例(昭和55年釧路村条例第2号)

(3) 釧路町漁民センター設置条例(昭和58年釧路町条例第21号)

(4) 釧路町生活改善センター条例(昭和50年釧路村条例第23号)

附 則(平成6年6月28日条例第12号)

この条例は、平成6年9月19日から施行する。

附 則(平成6年9月8日条例第13号)

この条例は、平成6年12月15日から施行する。

附 則(平成8年12月20日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

附 則(平成9年3月14日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年9月22日条例第17号)

この条例は、平成10年12月14日から施行する。

附 則(平成11年12月20日条例第16号)

この条例は、平成11年12月28日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。

附 則(平成12年12月20日条例第43号)

この条例は、平成12年12月28日から施行する。

附 則(平成13年12月14日条例第25号)

この条例は、平成14年1月10日から施行する。

附 則(平成16年3月15日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年1月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の釧路町コミュニティ施設条例第3条第1項の許可を受けているもの(遠矢コミュニティセンターの使用の許可に限る。)は、この条例の施行の際に釧路町公民館管理条例第3条第2項の許可を受けたものとみなす。

附 則(平成26年1月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町コミュニティ施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年9月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路町コミュニティ施設条例の規定は、平成29年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町コミュニティ施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

釧路町コミュニティ施設使用料

使用区分

1時間当たり

夏期

冬期

施設区分

室別

町内

町外

町内

町外

釧路町コミュニティセンター

大会議室

1,740円

3,480円

2,030円

4,060円

小会議室A

240円

480円

280円

560円

小会議室B

240円

480円

280円

560円

調理実習室

660円

1,320円

770円

1,540円

研修室A

160円

320円

190円

380円

研修室B

660円

1,320円

770円

1,540円

別保コミュニティセンター

第1研修室

160円

320円

190円

380円

第2研修室

160円

320円

190円

380円

談話室

160円

320円

190円

380円

コミュニティホール

1,740円

3,480円

2,030円

4,060円

調理実習室

160円

320円

190円

380円

昆布森福祉センター

老人室

70円

140円

90円

180円

研修室

150円

300円

190円

380円

婦人研修室

150円

300円

190円

380円

調理実習室

150円

300円

190円

380円

天寧コミュニティセンター

集会室

460円

920円

560円

1,120円

和室

150円

300円

190円

380円

調理実習室

70円

140円

90円

180円

誉会館

集会室

460円

920円

560円

1,120円

作業室

70円

140円

90円

180円

研修室A

70円

140円

90円

180円

研修室B

70円

140円

90円

180円

研修室C

150円

300円

190円

380円

相談室

70円

140円

90円

180円

調理実習室

70円

140円

90円

180円

富原大通会館

集会室A

230円

460円

280円

560円

集会室B

230円

460円

280円

560円

研修室

70円

140円

90円

180円

和室A

70円

140円

90円

180円

和室B

70円

140円

90円

180円

調理実習室

150円

300円

190円

380円

とおや交流館108

集会室A

230円

460円

280円

560円

集会室B

150円

300円

190円

380円

和室A

70円

140円

90円

180円

和室B

70円

140円

90円

180円

調理実習室

70円

140円

90円

180円

桂地区会館

大研修室

460円

920円

560円

1,120円

和室

70円

140円

90円

180円

小研修室

70円

140円

90円

180円

調理実習室

70円

140円

90円

180円

老者舞地区会館

大研修室

460円

920円

560円

1,120円

和室

70円

140円

90円

180円

小研修室

70円

140円

90円

180円

調理実習室

150円

300円

190円

380円

双河辺生活館

集会室

230円

460円

280円

560円

和室

70円

140円

90円

180円

調理実習室

70円

140円

90円

180円

日の出会館

集会室

460円

920円

560円

1,120円

和室(大)

70円

140円

90円

180円

和室(小)

70円

140円

90円

180円

会議室

70円

140円

90円

180円

調理室

70円

140円

90円

180円

国誉地区会館

集会室

150円

300円

190円

380円

和室

70円

140円

90円

180円

調理実習室

70円

140円

90円

180円

北見団地地区会館

集会室

150円

300円

190円

380円

和室

70円

140円

90円

180円

会議室

150円

300円

190円

380円

調理室

70円

140円

90円

180円

鳥通地区会館

集会室

150円

300円

190円

380円

和室

70円

140円

90円

180円

調理実習室

70円

140円

90円

180円

河畔地区会館

集会室

460円

920円

560円

1,120円

和室1

70円

140円

90円

180円

和室2

70円

140円

90円

180円

調理室

70円

140円

90円

180円

曙地区会館

集会室

230円

460円

280円

560円

和室1

70円

140円

90円

180円

和室2

70円

140円

90円

180円

調理室

70円

140円

90円

180円

柏地区会館

集会室

230円

460円

280円

560円

研修室1

70円

140円

90円

180円

研修室2

70円

140円

90円

180円

調理室

70円

140円

90円

180円

床丹地区会館

集会室

310円

620円

370円

740円

研修室1

70円

140円

90円

180円

研修室2

70円

140円

90円

180円

調理室

70円

140円

90円

180円

北都地区会館

集会室

310円

620円

370円

740円

和室1

70円

140円

90円

180円

和室2

70円

140円

90円

180円

調理室

70円

140円

90円

180円

東遠野ふれあいセンター

多目的室

310円

620円

370円

740円

生活改善室

70円

140円

90円

180円

和室

70円

140円

90円

180円

健康管理室

70円

140円

90円

180円

調理室

70円

140円

90円

180円

栄町団地集会所

集会室

230円

460円

280円

560円

小会議室

70円

140円

90円

180円

調理室

70円

140円

90円

180円

釧路町漁民センター

大会議室

1,740円

3,480円

2,030円

4,060円

知方学生活改善センター

第1研修室

150円

300円

190円

380円

第2研修室

70円

140円

90円

180円

調理実習室

70円

140円

90円

180円

海鳴り仙鳳趾館

大会議室

310円

620円

370円

740円

中会議室(1)

70円

140円

90円

180円

中会議室(2)

70円

140円

90円

180円

調理室

230円

460円

280円

560円

備考

(使用料金算出の特例)

1 使用時間は1時間単位とする。(1時間未満の端数がある場合は、1時間に切上げる。)

2 商行為等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表区分の倍額とする。

3 冠婚葬祭で使用する場合は全室開放し、本表総額の2分の1の額とする。ただし、町民の使用に限り釧路町コミュニティセンターのその額(消費税相当額を含む。)が66,000円を超える場合は66,000円、別保コミュニティセンター、釧路町漁民センター(昆布森福祉センター含む。)のその額(消費税相当額を含む。)が44,000円を超える場合は44,000円、日の出会館、老者舞地区会館、海鳴り仙鳳趾館、床丹地区会館、河畔地区会館、とおや交流館108、東遠野ふれあいセンター、天寧コミュニティセンター、誉会館、北都地区会館、桂地区会館及び富原大通会館のその額(消費税相当額を含む。)が11,000円を超える場合は11,000円、その他の施設のその額(消費税相当額を含む。)が5,500円を超える場合は5,500円とする。

4 夏期料金の適用期間は、6月1日から9月30日までとする。

釧路町コミュニティ施設条例

平成4年6月30日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成4年6月30日 条例第14号
平成6年6月28日 条例第12号
平成6年9月8日 条例第13号
平成8年12月20日 条例第18号
平成9年3月14日 条例第2号
平成10年9月22日 条例第17号
平成11年12月20日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第1号
平成12年12月20日 条例第43号
平成13年12月14日 条例第25号
平成16年3月15日 条例第7号
平成21年12月22日 条例第35号
平成24年1月24日 条例第3号
平成26年1月24日 条例第2号
平成29年9月12日 条例第14号
令和元年7月31日 条例第19号