○釧路町保健福祉センター条例
平成14年6月21日
条例第19号
(設置)
第1条 町民の健康保持・保健思想の普及及び福祉の向上を図り、心と体の安心を支える地域社会の実現を目指す釧路町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 釧路町保健福祉センター
(2) 位置 釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1
(職員)
第3条 センターに管理者その他必要な職員を置く。
(機能)
第4条 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。
(1) 健康の保持及び増進に関すること。
(2) 福祉の向上に関すること。
(3) 保健福祉団体の活動支援に関すること。
(4) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日等)
第5条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日
(2) 開館時間 9時から21時まで
2 町長が特に必要と認めたときは、前項に掲げる休館日及び開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可等)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 許可申込みに偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第9条 釧路町コミュニティ施設条例(平成4年釧路町条例第14号)第6条に準じ、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設の使用後、速やかにこれを原状に復さなければならない。第6条第2項の規定により、利用の停止又は利用の許可の取消しを受けたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月23日条例第12号)
この条例は、釧路町東陽土地区画整理事業第1工区について土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町保健福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けて使用するものに適用し、施行日前に使用許可を受けて施行日以後に使用するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町保健福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けて利用するものに適用し、施行日前に利用の許可を受けて施行日以後に利用するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1時間当たりの使用料
(単位:円)
区分 | 夏期 | 冬期 | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
ふれあいホールA | 660 | 1,320 | 770 | 1,540 |
ふれあいホールB | 660 | 1,320 | 770 | 1,540 |
会議室 | 660 | 1,320 | 770 | 1,540 |
栄養・調理研修室 | 660 | 1,320 | 770 | 1,540 |
ミーティングルーム | 80 | 160 | 100 | 200 |
いきがい活動室(和室) | 160 | 320 | 190 | 380 |
備考
1 使用時間は1時間単位とする。(1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。)
2 商行為等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表区分の倍額とする。
3 町内とは、町内に住所又は所在地のある個人又は法人等とし、町外とは、それ以外のものとする。
4 夏期料金の適用期間は、6月1日から9月30日までとする。