平成27年6月19日、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)が公布され、選挙権年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
ただし、平成28年6月19日以降に公示される衆議院議員選挙または参議院議員選挙からの適用となります。それまでの間に行われる選挙については、20歳以上の方が有権者となります。
進学や就職で釧路町から他の市区町村へ引っ越しをする方、他の市区町村から新たに釧路町に引っ越しをする方も住民票を移す必要があります。
この住民票の異動によって、この夏に行われる予定の参議院議員選挙での投票できる市区町村が変わってきます。これは、新しい住所地に引っ越してから3カ月を経過しなければ、新住所地で投票できないためです。
詳しくは本ページに添付のチラシをご覧ください。